○久米南町公営企業における行政財産の使用料に関する規則
令和6年3月29日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、久米南町簡易水道事業及び久米南町公共下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、久米南町行政財産の使用料に関する条例(平成19年久米南町条例第19号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○久米南町公営企業における行政財産の使用料に関する規則
令和6年3月29日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、久米南町簡易水道事業及び久米南町公共下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、久米南町行政財産の使用料に関する条例(平成19年久米南町条例第19号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。