○久米南町自治体情報システム標準化・共通化推進本部設置要綱
令和5年9月25日
告示第137号
(設置)
第1条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第1項の規定に基づく久米南町における標準化対象事務に係る自治体情報システム(以下「自治体情報システム」という。)の標準化・共通化の推進を図るため、久米南町自治体情報システム標準化・共通化推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自治体情報システム標準化・共通化の進捗状況に関すること。
(2) 自治体情報システム標準化・共通化の重要課題に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自治体情報システム標準化・共通化の推進に関し必要な事項
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部の事務を総括し、推進本部を代表する。
4 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 本部員は、各所属長をもって構成する。
(推進本部の会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、特に必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。次条に規定する部会についても、同様とする。
(部会)
第5条 推進本部は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務企画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。