○久米南町後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する事務取扱規程

令和5年8月31日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第23条第3号の規定に基づき、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納付方法変更に係る事務の取扱等について、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付方法の変更を認める被保険者)

第2条 特別徴収の対象とならない被保険者として、町長が認める者は、次の各号のいずれかを満たすものとする。

(1) 自己の口座からの振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、長寿医療制度加入前2年間において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による普通徴収の方法による国民健康保険税の納付に滞納がないもの又は滞納していたことにつきやむを得ない特別な事情があると町長が認めるもの。

(2) その属する世帯の世帯主又は配偶者の一方の口座からの振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、当該申出のあった月の属する年の前年(当該申出のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額が180万円未満であるもの。

2 前項第1号の規定にかかわらず、当該被保険者において国民健康保険の加入期間が2年に満たないものである場合は、当該加入期間における国民健康保険税の納付実績等から今後の確実な納付が見込める者に限り、特別徴収の対象とならない被保険者として認めるものとする。

(納付方法変更申出)

第3条 保険料の納付方法について特別徴収から普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)に変更を希望する被保険者は、久米南町後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)により申出るものとする。

(特別徴収への変更基準)

第4条 町長は、納付方法を特別徴収から普通徴収に変更した被保険者若しくはその属する世帯の世帯主又は配偶者(以下この条において「被保険者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の保険料について、普通徴収から特別徴収へ変更するものとする。

(1) 被保険者が、久米南町後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)により、普通徴収から特別徴収へ変更する旨の申出をし、町長が当該申出を承認したとき。

(2) 普通徴収により納付すべき保険料について滞納が生じた場合、当該滞納に係る事情を確認した上で、今後も普通徴収による納付方法では滞納の恐れがあると判断されるとき。

(納付方法変更通知)

第5条 町長は、前2条の規定により納付方法を変更するときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更決定(却下)通知書(様式第2号)又は後期高齢者医療保険料納付方法変更取消通知書(様式第3号)により被保険者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

久米南町後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する事務取扱規程

令和5年8月31日 規程第8号

(令和5年8月31日施行)