○久米南町部活動検討委員会規則
令和5年4月20日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、久米南町立中学校の部活動の地域移行について検討するため、久米南町部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、部活動の地域移行について審議し、教育委員会に答申する。
(1) 部活動の地域移行に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化・スポーツ団体関係者
(2) PTA等保護者関係者
(3) 教育・行政機関関係者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前4号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了し、意見を答申する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、教育長が招集する。