○久米南町部活動検討委員会規則

令和5年4月20日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、久米南町立中学校の部活動の地域移行について検討するため、久米南町部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、部活動の地域移行について審議し、教育委員会に答申する。

(1) 部活動の地域移行に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 文化・スポーツ団体関係者

(2) PTA等保護者関係者

(3) 教育・行政機関関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) 前4号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了し、意見を答申する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、教育長が招集する。

久米南町部活動検討委員会規則

令和5年4月20日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和5年4月20日 教育委員会規則第3号