○久米南町空き家流動化促進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に存在する空き家の流動化を図り、町内への移住及び定住を促進するため、良質な住環境の再整備に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において空き家流動化促進事業補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 空き家 個人が自ら居住することを目的として建築又は購入し、現に居住又は使用(以下「居住等」という。)していない(近く居住等しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物

(2) 住宅 個人自らが居住することを目的として建築又は購入した建物

(3) 入居者 空き家に入居することを誓約する者であって、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間以上町の住民基本台帳に記録されることを誓約するもの。

 賃貸物件及びUターンの改修 5年

 物件購入及び購入改修 10年

(4) 所有者 空き家を所有する者で、入居者が本町の住民基本台帳に引き続き5年以上記録されることを誓約する者

(5) 新規就農者 満55歳未満の久米南町内において専業農家として独立経営を行っている就農後10年未満の者又は久米南町内で専業農家として独立経営を行うことを前提に岡山県が認めた農業研修を受けている者で次のいずれかに該当する者

 生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者

 法人等に常雇い(年間7月以上)として雇用されることにより、農業に従事することになった者

 土地や資金を独自に調達し、農業に従事することとなった者

(6) 若者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。

 結婚した者(婚姻の予約者を含み、男女いずれかが満40歳未満)であること。

 満40歳未満の単身者(配偶者のいない者)であること。

 同居者に義務教育終了前の者があること。

 前号に規定する新規就農者であること。

(7) Uターン 若者の要件に該当する者が、2親等以内の親族が所有又は共有する物件に新たに入居することをいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入費補助金 空き家を購入した所有者に交付する補助金

(2) 改修費補助金 空き家の改修工事を行った入居者又は所有者に交付する補助金

(3) 片付け補助金 空き家バンクへ登録された空き家(当該年度内に登録される予定のものを含む。)の家具等を処分した当該空き家を所有する者に交付する補助金

(対象者等)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)、補助金額及び対象経費は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、交付対象者は次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 申請時において交付対象者の世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。ただし、納入すべき収入金の該当が無い者は、この要件を満たすものとみなす。

(2) 交付対象者の世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 過去に前条各号に掲げる種類を同じくする補助金の交付を受けていないこと。

(4) 改修費補助金を申請しようとする場合であって、当該住宅が賃貸借(使用貸借を含む。)の用に供される場合は、交付対象者は入居者又は所有者のいずれか一方のみとし、かつ同一の住宅に対する補助金の交付は1回限りとする。ただし、入居者を異にする(当該異動が一部の場合を除く。)場合においては、入居者が当該補助金の申請を行う場合に限り、これを認める。

(5) 空き家の賃貸等の契約成立又は所有権移転登記後1年を経過しない内に申請すること。ただし、当該物件が未登記である場合は、所有者の変更が分かる書類を具備していれば当該要件を満たすものとみなす。

(6) 所有者(共有者を含む。)と入居者が2親等以内でないこと。ただし、Uターン改修の場合を除く。

3 第1項の規定にかかわらず、他の制度による補助金を受けている場合は、当該補助金の対象経費を補助対象経費から控除する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請しようとする事業(空き家の購入、改修又は片付けをいう。以下「対象事業」という。)の区分に応じて補助金交付申請書(様式第1号)別表第1から別表第3までに掲げるところにより町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に定める申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定に当たり、必要な限度において条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同条の補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、同条の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、町長に文書で届け出ることにより、補助金の申請を取り下げることができる。

(申請の変更等)

第8条 補助対象者が、当該決定後にその内容を変更し、又は事業の中止若しくは廃止するときは、変更交付申請書(様式第3号)により、町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する軽微な変更については、この限りではない。

(1) 改修、片付け箇所の追加その他主要な部分以外の変更

(2) 交付決定額の変更を伴わない補助対象経費の20%以内の増減

(3) 事業実施期間の変更

(遂行状況報告)

第9条 補助対象者は、町長から要求があった場合は、速やかに遂行状況を報告するものとする。

(補助事業の遂行等の指導)

第10条 町長は、補助対象者が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、遂行するよう指導することができる。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)別表第1から別表第3までに掲げるところにより町長に提出するものとする。ただし、購入する場合にあってはこの限りでない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により、当該補助対象者に通知するものとする。ただし、購入する場合にあっては第6条に規定する補助金交付決定通知書により、交付を決定するとともに、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、町長が指定する期日までに、補助金請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の適合措置等)

第14条 町長は、報告を受けた補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助対象者に対して、必要な措置を講じるよう指示することができる。

(補助金交付決定の取消し等)

第15条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 第10条及び前条に規定する町長の行う指導又は指示に従わないとき。

(2) 補助事業に関して不正、怠慢又はその他不適切な行為をしたとき。

(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(4) 補助金交付決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、特に町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

3 町長は、前項の返還を求める場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その求めに係る補助金を補助対象者が受領した日から当該返還請求がなされた日までの期間に応じて年10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて求めるものとする。

4 町長は、補助金の返還を求め、これを補助対象者が納期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額に付き年8.95%パーセントの割合で計算した延滞金の納付を求めるものとする。

5 第2項の返還及び第3項の納付の期限は、返還の請求がなされた日から20日以内とする。

6 町長は、第3項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

7 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金に係る書類の保存)

第16条 補助対象者は、この補助金の交付に関する証拠書類等を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存するものとする。

(交付対象事業の検査等)

第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助対象者に対して報告をさせ、又は職員に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(補助金交付の際に付す条件)

第18条 補助対象者が、当該補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 事業の実施による取得財産については、補助金の交付を受けた後3年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 町長は、補助対象者が、取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

4 補助対象者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に沿ってその効率的な運用を図らなければならない。

(入居開始及び転出の報告)

第19条 補助対象者は、対象物件に入居したときは、速やかに入居開始報告書(様式第8号)を提出するものとする。

2 補助対象者は、入居者(補助対象者が入居者である場合は、補助対象者。)が引き続き第2条第1項第3号で定める期間以上、本町の住民基本台帳に記録されない見込みとなった場合は、転出報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期間)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(久米南町空き家活用促進事業補助金交付要綱及び久米南町空き家提供促進事業補助金交付要綱の廃止)

3 久米南町空き家活用促進事業補助金交付要綱(平成22年久米南町告示第45号。以下「活用促進要綱」という。)及び久米南町空き家提供促進事業補助金交付要綱(平成28年久米南町告示第37号。以下「提供促進要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行日前に、活用促進要綱又は提供促進要綱の規定により補助金の交付を受けた者は、活用促進要綱第14条から第17条までの規定又は提供促進要綱第13条から第15条までの規定は、なお従前の例による。

5 この告示による廃止前の、活用促進要綱第4条の規定による購入費用若しくは改修費用の補助金又は提供促進要綱第4条の規定による片付け費用の補助金の交付を受けた者は、対象となる住宅が同一である場合において、この告示による同様の趣旨の補助金の交付を受けたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

補助金の種類

購入費補助金

交付対象者

空き家(店舗等との併用住宅を含む)を購入した者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの。

(1) 所有権移転前の当該空き家の所有者が2親等以内の親族でないこと。

(2) 申請年度の3月31日までに当該空き家への居住が可能であること。

(3) 補助事業の完了の日の属する年度の終了後、当該物件に10年以上定住する意思があること。

補助金額

対象経費の10分の4以内の額とし、20万円を限度とする。

対象経費

当該空き家の取得に要した費用

交付申請手続

1 申請時期 住宅の登記後1年未満(未登記の住宅については、所有者を変更した日から1年未満。)

2 添付書類

(1) 入居予定者全員の住民票の写し(町外在住者のみ)

(2) 誓約書

(3) 売買契約書の写し

(4) 購入に要した経費の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類

(5) 住宅の登記事項証明書の写し(未登記の住宅については、所有者を変更したことが分かる書類)

(6) 住宅の全景写真

(7) その他町長が必要と認める書類

別表第2(第4条関係)

補助金の種類

改修費補助金

交付対象者

1 次の各号に掲げる区分に応じて、賃貸等の契約成立又は所有権移転登記後1年を経過しない者。

(1) 空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する入居者

(2) 空き家を入居者に賃貸又は無償で使用させる所有者

(3) Uターンがある住宅の入居者又は所有者

2 前項の規定にかかわらず、Uターン改修においては、交付対象者を、入居後1年を経過しない者とする。

3 前二項に定めるもののほか、交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 入居者全員が3年以内に転居することとなった場合において、当該物件を空き家バンクに登録し、入居者を募集することにつき申請時において誓約すること。

(2) 申請年度の3月31日までに、当該物件に居住する者があること。

補助金額

対象経費の10分の4以内の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるとおりとする。

(1) 改修 50万円を限度とする。

(2) 若者改修 申請時において入居者が若者に該当する場合は、100万円を限度とする。

(3) Uターン改修 申請時においてUターンする者が若者に該当する場合は、20万円を限度とする。

対象経費

1 居住の用に供する部分に関し、当該空き家の機能向上のために行う改修及び設備改善に要する費用であり、次の各号に掲げるもの及び購入に要する費用。ただし、登記費用や延長保証等の改修ではない経費、必要以上に高価な設備等の趣味趣向による費用を除く。

(1) 基礎、躯体、内装、サッシ、断熱材、屋根、外壁等の建物本体の改修

(2) 電気、ガス及び水道設備等の改修

(3) 風呂、トイレ、キッチン及び給湯器等住宅設備の改修

(4) 冷暖房設備、ガス又はIHコンロ等の調理機器及び照明器具等の建物と一体となるものの購入及び設置(容易に取外しできるものの設置工事を含み、当該購入費用はこれを除く。)

(5) 下水道接続、合併浄化槽の修繕等

(6) 家財道具や仏壇等の撤去処分及び撤去に伴う清掃

(7) インターネット環境整備に係る工事費(ルーター、端末機器等の備品購入費を除く。)

(8) 母屋の改修に付随した一部の住居以外の建造物の修繕(車庫等)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当と認める費用

2 前項に定めるもののほか、当該空き家が住居等との併用住宅である場合において、補助対象経費は、事業の用に供する部分を除く居住の用に供する部分に限る。

交付申請手続

1 申請時期 賃貸等の契約又は所有権移転登記後1年未満であり、かつ、改修工事着工前。

2 添付書類

(1) 入居予定者全員の住民票の写し(町外在住者のみ)

(2) 誓約書

(3) 見積書(内訳記載のもの)

(4) 改修内容のわかる図面

(5) 現況写真

(6) 賃貸・売買契約書の写し(契約を伴わないUターンを除く)

(7) 所有者の承諾書(借人が事業を実施する場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

変更交付申請手続

1 申請時期 変更内容に該当する工事着工前まで。

2 添付書類

(1) 見積書(内訳記載のもの)

(2) 変更内容のわかる図面

(3) 変更箇所の現況写真

(4) 所有者の承諾書(借人が事業を実施する場合)

(5) その他町長が必要と認める書類

実績報告手続

添付書類

(1) 完成写真

(2) 請求書(内訳記載のもの)

(3) 改修に要した経費の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

別表第3(第4条関係)

補助金の種類

片付け補助金

交付対象者

売買契約又は賃貸契約が成立してない空き家を所有し、次に掲げる要件を全て満たす者。

(1) 空き家の売買又は賃貸を行うことができる権利を有すること。

(2) 当該事業完了後、空き家バンクにより2年以上情報提供を行うことにつき誓約すること。ただし、当該期間中に売買契約又は賃貸借契約が成立した場合はこの限りでない。

補助金額

対象経費の10分の4以内の額とし、10万円を限度とする。

対象経費

対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるとおりとする。

(1) 空き家に残存する家財道具等の処分に要する手数料(指定袋、指定札等の購入費を含む)

(2) 代行業者が家財の処分又は清掃をする場合の委託料

交付申請手続

1 申請時期 事業の着手前

2 添付書類

(1) 見積書(内訳記載のもの)

(2) 事業内容のわかる図面

(3) 現況写真

(4) 誓約書

(5) その他町長が必要と認める書類

変更交付申請手続

1 申請時期 変更内容に該当する事業の着手前

2 添付書類

(1) 見積書(内訳記載のもの)

(2) 変更内容のわかる図面

(3) 変更箇所の現況写真

(4) その他町長が必要と認める書類

実績報告手続

添付書類

(1) 完成写真

(2) 請求書(内訳記載のもの)

(3) 処分に要した経費の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

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久米南町空き家流動化促進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 町勢振興
沿革情報
令和5年3月31日 告示第42号