○つながる大学連携事業補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の地域等と協働して現状把握及び課題分析を行い、課題解決及び地域活性化に向けた実践的な手法の検討に取り組む大学の研究室等の研究活動を支援することで、若者の視点や発想を生かした課題解決及び地域活性化方法の企画立案を促すとともに、若者と地域等との交流を促進し、若者の地域等への関心や愛着の醸成等を図るため、当該事業経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる団体は、国内に大学を設置する法人とする。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業を除き、別表に定めるところによる。

(1) 親睦会的な事業

(2) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(3) 他の補助金等の交付対象となる事業

(補助金額等)

第4条 この要綱による補助金の額は、前条の事業実施に当たり第2条に定める団体が負担する経費とし、別表に定めるところによる。ただし、次の各号に掲げる経費は除く。

(1) 人件費、団体維持の運営経費及び食糧費(会議等の茶菓子代、講師等の弁当代及び料理講習等の材料品代を除く)

(2) その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(事業期間)

第5条 原則として、同一事業における採択は1回限りとする。ただし、当該実施結果を踏まえた、より発展的な研究で、他のモデルケースとなり得ると町長が認める場合においては、予算の範囲内で、翌年度以降の実施も可とする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、別に定める実施要領により、つながる大学連携事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じてヒアリングを行い、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、つながる大学連携事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請団体に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。

(事業内容の変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助交付対象団体」という。)が、申請書に記載した事項及び添付書類の内容を変更、中止又は廃止を行おうとする場合は、つながる大学連携事業補助金変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を速やかに提出し、町長の承認を受けるものとする。ただし、次に定める軽微な変更については、この限りではない。

(1) 補助対象経費の20パーセント以内の減額

(2) 補助の目的に影響を及ぼさない軽微な変更

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果をつながる大学連携事業補助金変更(中止又は廃止)交付決定通知書(様式第4号)により、補助交付対象団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助交付対象団体が、当該年度における事業を完了したときは、その完了の日から14日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、つながる大学連携事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受け、当該事業の実施結果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、つながる大学連携事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助金交付対象団体に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた補助金交付対象団体は、町長が指定する期日までにつながる大学連携事業補助金請求書(様式第7号)により請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金交付対象団体に補助金を交付するものとする。

(概算払)

第12条 町長は、補助交付対象団体の申出により、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、つながる大学連事業補助金概算払請求書(様式第8号)により支払をすることができる。

(補助金交付の取り消し等)

第13条 町長は、補助交付対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。

(補助金に係る書類の保存)

第15条 補助交付対象団体は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

調査・研究対象地域

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助対象団体の研究室等が実施する地域課題の解決や地域活性化に向けた調査・研究活動

町内全域

調査・研究活動に要する経費(旅費、宿泊費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、保険料等)。ただし、収入金(寄付金、参加料等)がある場合は、当該経費からそれらの額を控除した経費とする。

10/10以内

300千円

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つながる大学連携事業補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)