○久米南町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年1月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町の妊婦・子育て世代が安心して出産・子育てができる環境を整備するとともに、経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。

(2) 事業開始日 令和5年1月31日をいう。

(3) 妊娠の届出 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する届出をいう。

(給付金の種類及び支給額)

第3条 給付金の種類及び支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援給付金 次条に規定する支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 第8条第1項第1号に規定する支給対象児童及び同項第2号に規定する遡及支給対象児童1人につき5万円

(出産応援給付金の支給対象者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者であって、次条第1項に規定する出産応援給付金の申請の際に町の住民基本台帳に記録されているもの(既に当該申請に係る出産応援給付金に相当する給付を受けたものを除く。)とする。

(1) 支給妊婦 事業開始日以降に町に妊娠の届出をした妊婦であって、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したもの

(2) 遡及支給妊婦 次に掲げるいずれかを満たす者

 出産遡及支給妊婦 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出産した者であって、当該妊娠中に日本国内に住所を有していたもの

 届出遡及支給妊婦 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に町に妊娠の届出をした妊婦

(出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、妊娠届出時に町が実施する面談等を受けた後、だんだんギフト(出産応援給付金)申請書兼請求書(様式第1号。以下「出産応援給付金申請書兼請求書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に流産、死産その他当該者の責めに帰さないやむを得ない事情を有する支給妊婦及び届出遡及支給妊婦については、同項に規定する面談等を受けることなく、出産応援給付金申請書兼請求書に町長が必要と認める書類を添えて申請することができる。

(出産応援給付金の申請期限)

第6条 前条に規定する支給の申請は、支給妊婦にあっては妊娠中に、遡及支給妊婦にあっては令和5年3月31日までに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合又は災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない事情により当該申請者が申請期間内に支給の申請をすることができなかった場合は、支給妊婦にあっては当該事情がやんだ後3か月以内に、遡及支給妊婦にあっては当該事情がやんだ後3か月以内の日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに申請するものとする。

(出産応援給付金の支給の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査及び必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、出産応援給付金の支給を決定し、当該申請者に対して久米南町だんだんギフト支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、出産応援給付金を支給する。

2 出産応援給付金の支給は、前項に規定する書類により指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第8条 子育て応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、次条第1項に規定する子育て応援給付金の申請の際に町の住民基本台帳に記録されているもの(既に当該申請に係る子育て応援給付金に相当する給付を受けたものを除く。)とする。

(1) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童(以下「支給対象児童」という。)を養育する者

(2) 遡及支給養育者 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童(以下「遡及支給対象児童」という。)を養育する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、子育て応援給付金の支給対象者としないものとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(子育て応援給付金の申請)

第9条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、町が実施する出生後の面談等を受けた後、すくすくギフト(子育て応援給付金)申請書兼請求書(様式第3号。以下「子育て応援給付金申請書兼請求書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に支給対象児童が死亡した支給養育者及び遡及支給養育者であって、当該支給対象児童の死亡日において町の住民基本台帳に記録されていたものは、同項に規定する面談等を受けることなく、子育て応援給付金申請書兼請求書に町長が必要と認める書類を添えて申請することができる。

(子育て応援給付金の申請期限)

第10条 前条に規定する支給の申請は、支給養育者にあっては生後5か月までの間に、遡及支給養育者にあっては令和5年3月31日までに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合又は災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない事情により当該申請者が申請期間内に支給の申請をすることができなかった場合は、支給養育者にあっては当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内の日又は支給対象児童が3歳に達する日のいずれか早い日までに、遡及支給養育者にあっては当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内の日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに申請するものとする。

(子育て応援給付金の支給の決定)

第11条 町長は、第9条の規定による申請があった時は、当該申請に係る書類を審査及び必要に応じて当該申請者の支給対象児童又は遡及支給対象児童に係る養育の事実を確認すること等により、子育て応援給付金の支給を決定し、当該申請者に対して久米南町すくすくギフト支給決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、子育て応援給付金を支給する。

2 子育て応援給付金の支給は、前項に規定する書類により指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(給付金の取扱いの特例)

第12条 町長は、給付金の支給対象者が、里帰り等により当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を他の市区町村において実施した場合その他町長が認める場合は、当該市区町村と連携し、面談等の実施状況等を確認した上で、当該支給対象者に給付金を支給するものとする。

2 町長は、給付金の支給対象者が第5条第1項又は第9条第1項の規定による面談等を受けた後町外に転出した場合において、当該支給対象者であった者が転出先の市区町村から給付金に相当する給付を受けていないときは、第4条又は第8条第1項の規定にかかわらず、当該支給対象者であった者からの申請に基づき、当該事実を確認した上で、給付金を支給するものとする。

3 町長は、給付金の支給対象者が配偶者その他親族からの暴力等のやむを得ない理由により町の住民基本台帳に記録されることなく町内に居住している場合は、当該支給対象者からの申請に基づき、当該事実を確認した上で、給付金を支給するものとする。

4 給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が、第4条第2号イ及び第8条第1項第1号に規定する要件を満たすものである場合、当該者は第5条第1項の規定による面談等を受けることなく、第9条第1項の規定による面談等を経てだんだん・すくギフト(出産・子育て応援給付金)申請書兼請求書(様式第5号。以下「給付金申請書兼請求書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて申請することができる。

5 申請者が、支給対象者として第4条第2号ア及び第8条第1項第2号に規定する要件を満たすものである場合、当該者は第5条第1項及び第9条第1項の規定による面談等を受けることなく、給付金申請書兼請求書に町長が必要と認める書類を添えて申請することができる。

6 前2項の規定による申請があった場合において、町長は、第5条及び第9条による申請があったものとみなし、第7条及び第11条の規定に基づき給付金の支給を決定し、当該申請者に対して久米南町だんだん・すくすくギフト支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、給付金を支給するものとする。

第13条 町長は、給付金の支給を受けた後に当該支給対象者がその要件を満たす者でなかったことが明らかとなったときその他不正の手段により当該給付金の支給を受けたことが明らかになったときは、期限を定めてこれを返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給対象者は当該給付金の支給を受ける権利を、第三者に譲り渡し、又は担保に供することはできない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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久米南町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年1月31日 告示第10号

(令和5年1月31日施行)