○久米南町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱
令和5年1月31日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、久米南町の妊婦・子育て世代が安心して出産・子育てができる環境を整備するとともに、経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 事業開始日 令和5年1月31日をいう。
(3) 妊娠の届出 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する届出をいう。
(1) 出産応援給付金 次条に規定する支給対象者の妊娠1回につき5万円
(1) 支給妊婦 事業開始日以降に町に妊娠の届出をした妊婦であって、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したもの
(2) 遡及支給妊婦 次に掲げるいずれかを満たす者
ア 出産遡及支給妊婦 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出産した者であって、当該妊娠中に日本国内に住所を有していたもの
イ 届出遡及支給妊婦 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に町に妊娠の届出をした妊婦
(出産応援給付金の申請期限)
第6条 前条に規定する支給の申請は、支給妊婦にあっては妊娠中に、遡及支給妊婦にあっては令和5年3月31日までに行うものとする。
2 出産応援給付金の支給は、前項に規定する書類により指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(1) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童(以下「支給対象児童」という。)を養育する者
(2) 遡及支給養育者 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童(以下「遡及支給対象児童」という。)を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(子育て応援給付金の申請期限)
第10条 前条に規定する支給の申請は、支給養育者にあっては生後5か月までの間に、遡及支給養育者にあっては令和5年3月31日までに行うものとする。
2 子育て応援給付金の支給は、前項に規定する書類により指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(給付金の取扱いの特例)
第12条 町長は、給付金の支給対象者が、里帰り等により当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を他の市区町村において実施した場合その他町長が認める場合は、当該市区町村と連携し、面談等の実施状況等を確認した上で、当該支給対象者に給付金を支給するものとする。
3 町長は、給付金の支給対象者が配偶者その他親族からの暴力等のやむを得ない理由により町の住民基本台帳に記録されることなく町内に居住している場合は、当該支給対象者からの申請に基づき、当該事実を確認した上で、給付金を支給するものとする。
第13条 町長は、給付金の支給を受けた後に当該支給対象者がその要件を満たす者でなかったことが明らかとなったときその他不正の手段により当該給付金の支給を受けたことが明らかになったときは、期限を定めてこれを返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給対象者は当該給付金の支給を受ける権利を、第三者に譲り渡し、又は担保に供することはできない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。