○久米南町議会タブレット端末等の使用規程
令和4年6月23日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会審議及び議会活動における議員のタブレット端末等(以下「端末」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(端末の貸与)
第2条 議長は、久米南町議会議員に効率的な議会活動に資するため、端末を貸与する。
(遵守事項)
第3条 議員は、貸与された端末を使用する場合は、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。
2 議員は、貸与された端末を町民との情報共有、会議、調査研究及び事務連絡のため積極的な活用に努めるものとする。
(端末の使用範囲)
第4条 議員は貸与された端末を議会活動に使用するものとする。
2 紙媒体の資料に代わる電子媒体の閲覧のために端末を使用するときは、次の会議に持ち込み、使用することができるものとする。
(1) 本会議
(2) 常任委員会、特別委員会、議会運営委委員会
(3) 全員協議会
(4) その他、議長が必要と認めた会議
3 端末を会議に持ち込むときは、原則としてあらかじめ端末を充電しておくこととする。
(禁止事項)
第5条 議員は、会議等において貸与された端末の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 会議等におけるメールの送信、ソーシャルメディアへの投稿及び通話等の情報の外部発信
(2) 会議等に関係ないインターネットサイトの閲覧
(3) 会議等の内容の録音、写真撮影及び動画撮影
(4) 会議等における操作音、電子音及び振動音の鳴動
(5) 会議等における貸与された端末以外の情報通信機器の使用
(6) その他、会議等に関係のない使用
2 議員は、貸与された端末に外部機器を接続する際は、情報漏えいに十分注意するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 久米南町議会及び久米南町において公開されていない情報並びに個人情報を公開すること。
(2) 貸与された議員以外の者が使用及び管理すること。
(3) 貸与された端末のパスワードを開示すること。
(4) 貸与された端末を第三者に貸与及び譲渡すること。
3 貸与された端末に新たにアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を追加すること。ただし、議会運営委員会において許可されたアプリについては、使用することができるものとする。
(留意事項)
第6条 議員は、貸与された端末の使用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 貸与された端末は、善良な管理のもと注意をもって取り扱うこと。
(2) 議員は、貸与された端末の画面が第三者の目に触れることがあるため、個人情報等が含まれる情報の表示には注意すること。
(3) 議員は、貸与された端末内の情報を外部に送信する際は、個人情報の保護に留意するほか内容を十分に精査し、送信の可否を判断するとともに、不特定多数の者に情報が拡散することがないよう注意すること。なお、個人情報等に関する管理及び漏えい防止等の責務は、使用する議員本人に帰するものとする。
(4) 紛失や破損等の不具合や事故が発生した場合は、様式第1号により議長へ報告すること。 なお、貸与された端末の紛失等が議員の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該議員がその損害を弁償するものとする。
(5) ウイルス感染又は個人情報等の漏えい等があった場合は、様式第2号により速やかに議長に報告するとともに、必要な措置を講ずること。
(使用の中止)
第7条 会議等において議長及び委員長は、貸与された端末の使用に際し、本規程に反する使用があるとき、その他議事に支障を及ぼすと判断したときは注意を促し、改善されない場合は、貸与された端末の使用の中止を命ずることができる。
2 議員がその身分を失ったときは、貸与された端末を速やかに議会事務局へ返還しなければならない。
(事務連絡)
第8条 議員及び議会事務局の間の各種連絡は、貸与された端末を介して行うものとする。ただし、文書によることが必要な場合はこの限りではない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。