○久米南町オンライン学習等通信機器貸与事業実施要綱

令和4年9月27日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、久米南町立の小学校及び中学校に在学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の自宅等でオンライン学習等を行うため、インターネット通信環境が整備されていない世帯に対し、モバイルルーターを貸与することにより、児童及び生徒の学ぶ機会の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) オンライン学習等 久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が整備し、児童生徒に貸与する学習者用タブレットを児童生徒が自宅等で使用し、インターネットを介した通信により行う授業又は学校教育活動をいう。

(2) 小中学校 久米南町立の小学校及び中学校をいう。

(4) 貸与ルーター等 自宅等にWi-Fi等によるインターネット通信環境が整備されていない世帯に対し、教育委員会が貸与するモバイルルーター(SIMカードを含む。)をいう。

(貸与対象者)

第3条 教育委員会が定めるオンライン学習等を行う期間(以下「オンライン学習等実施期間」という。)において自宅等にインターネット通信環境が整備されていないと教育委員会が認める世帯の保護者で、オンライン学習等を行うため貸与ルーター等を希望する保護者とする。

(貸与の申込み)

第4条 貸与ルーター等を希望する保護者は、別に定める申込書を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定による申込みは、毎年度行うものとする。

(貸与の決定等)

第5条 前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸与ルーター等の貸与を決定する。

2 前項の決定をした場合は、速やかに当該申込者に通知するものとする。

(貸与内容及び条件)

第6条 貸与ルーター等の貸与は、1世帯につき1台を貸与するものとし、その貸与については、無償とする。

2 前項の規定による貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 貸与ルーター等は、原則として被貸与者の住所地において設置し、使用するものとする。

(2) 貸与ルーター等の設置は、被貸与者が行うものとする。

(3) 貸与ルーター等を接続することにより発生する電気料金その他の費用については、被貸与者が負担するものとする。

(4) 貸与ルーター等を故意又は過失により、破損若しくは紛失等したときは、弁償の責任を負うものとする。

(5) 貸与ルーター等を譲渡し、売却し、若しくは転貸し、又は当該事業の目的に反して使用しないものとする。

(故障の届出)

第7条 被貸与者は、貸与ルーター等が故障したときは、その旨を教育委員会に届け出るものとする。

(調査)

第8条 被貸与者の住所地における貸与ルーター等の設置状況について、必要があると認めるときは、調査することができる。

(返却)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与ルーター等を返還するものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により貸与を受けたとき。

(2) 第6条第2項第5号に規定する貸与条件に反したとき。

(3) 小中学校に在学する児童生徒が転校又は卒業をしたとき及び自宅等にインターネット通信環境が整備されていると教育委員会が認めたとき。

(取消し)

第10条 当該事業の目的外の利用やオンライン学習等で児童生徒に貸与する学習者用タブレット以外の機器の接続が確認されたときは、貸与の取り消しをすることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、通信機器の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町オンライン学習等通信機器貸与事業実施要綱

令和4年9月27日 教育委員会告示第12号

(令和4年9月27日施行)