○久米南町オンライン学習等通信費助成事業実施要綱

令和4年9月27日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、久米南町立の小学校及び中学校に在学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の自宅等におけるオンライン学習等に係るインターネット通信費の一部についてオンライン学習等通信費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) オンライン学習等 久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が整備し、児童生徒に貸与する学習者用タブレットを児童生徒が自宅等で使用し、インターネットを介した通信により行う授業又は学校教育活動をいう。

(助成対象者)

第3条 教育委員会が定めるオンライン学習等を行う期間(以下「オンライン学習等実施期間」という。)において自宅等にインターネット通信環境が整備されていると教育委員会が認める世帯の保護者に対しては、助成金を交付する。

(対象費用)

第4条 前条の助成金の交付対象となる費用は、オンライン学習等実施期間のオンライン学習等に係るインターネット通信費用とする。

(助成金の額)

第5条 第3条の規定による助成金の額は、1世帯当たり月額1,200円とする。

(交付方法)

第6条 助成金は、保護者に対して9月、3月に交付する。

(交付申請)

第7条 助成金を受けようとする保護者は、別に定める交付申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、毎年度行うものとする。

(交付決定等)

第8条 前条に規定する申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の支給を決定する。

2 前項の決定をした場合は、速やかにその決定内容等を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町オンライン学習等通信費助成事業実施要綱

令和4年9月27日 教育委員会告示第11号

(令和4年9月27日施行)