○久米南町主食用米生産継続応援給付金交付要綱
令和4年10月14日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置により影響を受ける農業者の主食用米の計画的生産継続を図るために実施する、主食用米生産継続応援給付金(以下「給付金」という。)の交付について、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内で農業経営を行う農業者であって、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅲ1(1)に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書であって令和4年産のもの(以下「営農計画書」という。)を久米南町農業再生協議会(以下「再生協」という。)へ提出した者
(2) 引き続き町内で米の計画的生産を継続する予定の者
2 前項の規定にかかわらず、学校法人、協同組合、政治団体、宗教上の組織又は団体である者は交付対象としないものとする。
(給付金の額等)
第3条 給付金の額は、水稲作付面積1a(1aに満たない端数は切捨てる。)当たり、860円とする。
2 前項の水稲作付面積は、交付対象者が再生協に提出した営農計画書の水稲作付面積を用いるものとする。
(交付申請等)
第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久米南町主食用米生産継続応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて令和5年1月31日までに町長に申請するものとする。
(1) 振込口座通帳の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、請求を兼ねるものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条の交付の決定通知を受けた者(以下「給付対象者」という。)が、当該通知に係る給付金交付の決定に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の取下げをした場合は、当該給付金の交付決定は、なかったものとみなす。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、給付対象者が偽りその他不正な手段により給付金の交付決定を受けたこと又は交付対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(失効等)
2 この告示は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前に給付金の交付決定又は交付を受けた者については、失効日以後も、なおその効力を有する。