○久米南町経営発展支援事業支援金交付要綱
令和4年9月13日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するための経営発展支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び新規就農者育成総合対策の運用について(令和4年4月1日農産第68号岡山県農林水産部長通知。以下「県通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(承認申請等)
第2条 支援金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に実施要綱に定める経営発展支援事業申請追加資料(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を添えて、町長に承認申請するものとする。
2 次条第1項の規定により承認を受けた者が経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止するときは、町長に計画変更を承認申請するものとする。ただし、軽微な変更をするときは、この限りでない。
(承認等)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就農後の円滑な定着と経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する必要があると認めたときは、予算の範囲内で経営発展支援事業計画等を承認し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の承認に係る審査のため、必要に応じて、関係者と面接等を行うことができる。
(交付申請)
第4条 前条の規定により承認を受けた者は、交付申請書を作成し、町長に支援金の交付を申請するものとする。
(交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受け、その申請の内容が適当であると認めたときは、申請者にその旨を通知し、支援金を交付する。
(実績報告)
第6条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、実績報告兼助成金支払請求書を作成し、町長に報告するものとする。
(立入調査等への協力等)
第7条 交付対象者は、本事業の実施状況及び事業効果の確認等を行うため、国、岡山県及び久米南町が実施する報告の徴収、現地への立入調査等に協力しなければならない。
(様式)
第8条 この要綱で使用する様式は、実施要綱及び県通知に定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。