○久米南町経営開始資金交付要綱

令和4年7月15日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、就農直後の経営確立を支援するための経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び新規就農者育成総合対策の運用について(令和4年4月1日農産第68号岡山県農林水産部長通知。以下「県通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(承認申請等)

第2条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に実施要綱に定める経営開始資金申請追加資料(以下「青年等就農計画等」という。)を添えて、町長に承認申請するものとする。

2 次条の規定により承認を受けた者が青年等就農計画等を変更するときは、町長に計画変更を承認申請するものとする。ただし、軽微な変更をするときは、この限りでない。

(承認等)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実施要綱に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画等を承認し、申請者に書面で通知するものとする。

2 町長は、前項の承認に係る審査のため、必要に応じて、関係者と面接等を行うことができる。

3 町長は、第1項の規定により承認した青年等就農計画等の変更承認申請があったときは、同項の手続に準じて、承認するものとする。

(交付申請)

第4条 前条の規定により承認を受けた者は、交付申請書を作成し、町長に資金の交付を申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、原則として半年分又は1年分を単位として行うものとする。

(交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請を受け、その申請の内容が適当であると認めたときは、申請者にその旨を書面で通知し、資金を交付する。

(受給の中止届)

第6条 資金の交付を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は町長に中止届を提出するものとする。

(交付の休止等)

第7条 開始資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止するときは町長に休止届を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による休止届の提出があり、やむを得ないと認めたときは、資金の交付を休止するものとする。ただし、やむを得ないと認められないときは、資金の交付を中止するものとする。

3 第1項の規定により休止届を提出した開始資金交付対象者が、就農を再開するときは経営再開届を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めたときは、資金の交付を再開するものとする。

(交付の中止又は停止)

第8条 町長は、次に掲げる事項に該当する場合は資金の交付を中止又は停止するものとする。

(1) 第6条の規定による中止届が提出された場合

(2) 実施要綱に規定する要件を満たさなくなった場合

(3) 農業経営を中止した場合

(4) 第10条の規定による就農状況の報告を行わなかった場合

(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 第11条の規定による報告の徴収又は立入調査等に協力しない場合

(7) 前年の開始資金交付対象者の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)が600万円を超えた場合。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は資金を交付することができる。

2 前項第7号の定めにより資金の交付を停止した場合であって、その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。

(返還等)

第9条 町長は、開始資金交付対象者が実施要綱第5の2の(4)のアからウまでの規定に定める要件に該当する場合は、既に交付した資金の返還を求めることができる。

(報告)

第10条 開始資金交付対象者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び翌年1月末までにその直前6月の就農状況報告を町長に提出するものとする。

2 開始資金交付対象者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間に居住地又は電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に住所等変更届を町長に提出するものとする。

3 開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に町長に就農中断届を提出するものとする。なお、就農中断期間は原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届を提出するものとする。

4 開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届を町長に提出する。

(立入調査等への協力等)

第11条 開始資金交付対象者は、本事業の実施状況及び事業効果の確認等を行うため、国、岡山県及び久米南町が実施する報告の徴収、現地への立入調査等に協力するものとする。

(公表)

第12条 町長は、偽りその他不正な行為により資金を交付された者があるときは、その者の氏名及びその内容を公表することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

久米南町経営開始資金交付要綱

令和4年7月15日 告示第84号

(令和4年7月15日施行)