○久米南町地域商品券発行事業実施要綱

令和4年6月30日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置並びに電気、ガス料金等物価高騰の影響を受けている町内の事業者及び各家庭への支援を行うために実施する、地域商品券(以下「商品券」という。)発行事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和4年7月1日をいう。

(2) 基準世帯主 基準日における町の住民基本台帳上の世帯の世帯主をいう。

(3) 基準世帯員 基準日における町の住民基本台帳上の世帯の世帯主以外の者をいい、令和4年12月28日午後5時までに出生により町の住民基本台帳上の世帯の世帯員となる手続きが町の窓口において行われた者を含む。

(4) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票、その他これらに類するもの及び第5条第6項に規定するものを除く。)の購入等をいう。

(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(商品券の配付対象者)

第3条 この要綱による商品券の配付の対象となる者(以下「配付対象者」という。)は、基準世帯主、基準世帯員及び次項に規定する者とする。

2 基準日において町内で生活していた者であって、町の住民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情があると町長が特に認める者は、配付対象者とすることができる。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、商品券の配付を拒否する旨を申し出た場合は、当該者を配付対象者としないことができる。

(商品券の額等)

第4条 商品券の券面金額は500円とし、配付対象者1人につき20枚(1万円分。以下「基準配付枚数」という。)を配付する。

2 前項の場合において、令和5年4月1日時点で18歳以下の配付対象者に対しては、基準配付枚数に加え1人当たり20枚(1万円分)を加算配付する。

3 町長は、基準世帯主に当該世帯に属する配付対象者分をまとめて配付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、町長が別に定める日から令和4年12月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、特定事業者から当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 商品券は、配付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 商品券は、以下に掲げる物品の購入等のために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(配付の手続き)

第6条 町長は、配付対象者(第3条第3項の規定による配付を拒否した者を除く。)に対し、商品券を原則郵送により配付するものとする。

(商品券の返戻)

第7条 町長は、配付対象者に郵送した商品券が宛所不明、受取拒否等を理由として返送された場合は、第5条第2項に定める期間これを保管し、当該期間経過後は、適切に処分するものとする。

(特定事業者の登録等)

第8条 町長は、久米南町地域商品券特定事業者募集要項(以下「募集要項」という。)を公示して事業者を募集し、要件を満たす事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。

(特定事業者の責務)

第9条 特定事業者は、特定取引において商品券の受け取りを拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築すること及び募集要項に定める事項を遵守するものとする。

2 町長は、特定事業者が募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第10条 町長は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、町長に、第8条の規定により交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに、第5条第2項に定める期間の特定取引において受け取った商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。

3 特定事業者は、町長に対し、久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)第1条第1項各号に定める日を除き、令和5年1月20日までに商品券の換金を申し出るものとする。

4 換金の方法は、原則として第2項の申し出に基づき特定事業者の預金口座へ振り込むものとする。ただし、特定事業者からこの方法によらないことにつき特に申し出があった場合は、この限りでない。

(商品券に関する周知等)

第11条 町長は、事業の実施に当たり、商品券の配付、使用等の事業の概要について、広報紙への掲載、告知放送及びホームページへの掲載等の広報手段により住民に周知するものとする。

(禁止)

第12条 商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。

2 不当に商品券を取得した者は、これを使用してはならず、かつ、直ちにこれを町長に返還するものとする。

(破損等の届出)

第13条 商品券を著しく破損し、又は汚損したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

久米南町地域商品券発行事業実施要綱

令和4年6月30日 告示第79号

(令和4年6月30日施行)