○久米南町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年3月25日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、久米南町立の小・中学校区(以下「学校区」という。)ごとに推進員を置くことができる。

(定数)

第3条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、学校区ごとに1名を置くものとする。ただし、地域の状況により、特に必要と認める場合はこの限りでない。

(委嘱)

第4条 推進員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期)

第5条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項に規定する期間中であっても、推進員の委嘱を解くことができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため推進員の職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) その他推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(職務)

第6条 推進員は、法第9条の7第2項に規定するもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な連絡調整に関すること。

(2) 地域又は学校の教育活動に対する支援、企画及び参加促進に関すること。

(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要なこと。

(謝金等)

第7条 推進員の活動に要する経費、又はその他の経費については、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

(守秘義務)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 推進員の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

久米南町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年3月25日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会告示第4号