○久米南町地域学校協働活動推進員設置要綱
令和4年3月25日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、久米南町立の小・中学校区(以下「学校区」という。)ごとに推進員を置くことができる。
(定数)
第3条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、学校区ごとに1名を置くものとする。ただし、地域の状況により、特に必要と認める場合はこの限りでない。
(委嘱)
第4条 推進員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(任期)
第5条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため推進員の職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) その他推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(職務)
第6条 推進員は、法第9条の7第2項に規定するもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な連絡調整に関すること。
(2) 地域又は学校の教育活動に対する支援、企画及び参加促進に関すること。
(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要なこと。
(謝金等)
第7条 推進員の活動に要する経費、又はその他の経費については、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
(守秘義務)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 推進員の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。