○久米南町成年後見センター事業実施規程

令和4年3月22日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が実施する久米南町成年後見センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重して擁護することにより、地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人

(2) 市民後見人 町が定める必要な研修を修了し、後見等の業務に適切にあたることができる者として久米南町市民後見人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び手続き支援に関すること。

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(3) 後見人等の支援に関すること。

(4) 市民後見人の養成及び活動支援に関すること。

(5) 成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整に関すること。

(6) その他、センターの運営に関し必要な事業に関すること。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(設置)

第7条 センターは、久米南町保健福祉課内に設置する。

(支援検討会議)

第8条 町長は、権利擁護に係る困難事例が発生したとき又は後見人等の受任調整が必要となったときは、支援に関して検討を行う会議において当該事例への対応方針、支援内容の決定又は後見人等候補者の選定及び推薦を行うものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

久米南町成年後見センター事業実施規程

令和4年3月22日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月22日 規程第3号