○久米南町予防接種事故調査会設置規則

令和4年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 久米南町民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため久米南町事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は予防接種法第3条、第6条第9条に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、久米南町長と久米郡医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」第5条に定める災害補償、第6条に定める諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 本調査会は久米南町、岡山県美作保健所、久米郡医師会から選出された委員をもって組織する。この人員構成は久米南町2名、岡山県美作保健所1名、久米郡医師会2名とする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査会の委員長は、委員の互選による。委員長は調査会を代表し会務を処理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 久米南町長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により久米南町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

久米南町予防接種事故調査会設置規則

令和4年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和4年3月31日 規則第6号