○職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程

令和3年12月14日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令等の定めのある場合を除くほか、本町職員に対する発令及び辞令書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(発令)

第2条 職員に対する発令は、辞令書を交付することにより行うものとする。

第3条 前条の辞令書の文例は、任命権者が別に定める。

(人事記録の作成及び保管)

第4条 任命権者は、任用、給与、服務、勤務、能率、身分保障その他人事に役立てるため、人事記録を作成し、保管する。

2 任命権者は、前項の人事記録を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって管理することができる。

(人事記録を磁気ディスクをもって管理する場合の方法及び基準)

第5条 任命権者は、前条第2項の規定により人事記録を磁気ディスクをもって管理する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、町長が別に定める。

2 任命権者は、前項に規定する場合においては、当該人事記録に記録されている事項が職員の人事に関する事務に従事する者以外の者に同項の電子計算機に接続された電子通信回路を通じて知られること及び当該人事記録が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(辞令書の交付の省略)

第6条 第2条の規定にかかわらず、組織の変更、職名の改正等(以下「組織変更」という。)に伴う発令を行うときは、辞令書の交付を省略することができる。

2 前項の規定に該当して辞令書の交付を省略するときは、当該組織変更に係る条例等の施行の日に発令されたものとみなす。

(昇給通知)

第7条 第2条の規定にかかわらず、昇給の発令をするときは、昇給通知書(別記様式)をもって辞令書に代えることができる。この場合において、公印の押印は省略することができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

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職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程

令和3年12月14日 規程第7号

(令和4年1月1日施行)