○久米南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和3年12月1日

選挙管理委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、久米南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年久米南町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、同項に規定する契約の締結を証する書面の写しを添付しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、久米南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する確認申請書の提出があったときは、その内容を確認し、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を当該候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、契約業者等に同項に規定する証明書を提出するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 燃料供給業者に前項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するとき 燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し

(2) ビラ作成業者に前項の選挙運動用ビラ作成証明書を、又は、ポスター作成業者に同項の選挙運動用ポスター作成証明書を提出するとき 納品書その他の選挙運動用ビラ又は選挙運動用ポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者又はポスター作成業者の名称、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたものに限る。)の写し

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、前条の規定により提出を受けた証明書のほか、次の各号に掲げる契約業者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 燃料供給業者 第3条第2項の自動車燃料代確認書及び前条第2項第1号に規定する書面の写し

(2) ビラ作成業者 第3条第2項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書及び前条第2項第2号に規定する書類の写し

(3) ポスター作成業者 第3条第2項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書及び前条第2項第2号に規定する書類の写し

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

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久米南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第26号

(令和3年12月1日施行)