○久米南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年12月1日
選挙管理委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、久米南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年久米南町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 燃料供給業者に前項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するとき 燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。