○久米南町移住支援事業(テレワークの場合)における移住支援金交付要綱

令和3年7月16日

告示第108号

(趣旨)

第1条 久米南町は、岡山県が策定したおかやま創生総合戦略及び久米南町が策定した久米南町創生総合戦略に基づき、岡山県内への移住及び岡山県内における定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、岡山県と共同して行う移住支援事業(テレワークの場合)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から久米南町に移住した者が第3条に定める要件に該当する場合には、予算の範囲内において移住支援金を交付する。

2 移住支援金の交付については、岡山県移住支援事業(テレワークの場合)実施要領(令和3年3月31日岡山県制定)及び他の法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円とする。

(対象者)

第3条 移住支援金の対象者は、次に掲げる各号の要件を満たす者とする。ただし、単身による申請の場合にあっては、第3号の要件を除くものとする。

(1) 移住等に関する要件は、次の表に掲げる全ての要件に該当するものとする。

要件

内容

移住元に関する要件

次に掲げる全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

イ 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

移住先に関する要件

次のアからウまでに掲げる全てに該当すること。

ア 久米南町に転入したこと。

イ 移住支援金の申請時において、久米南町に転入後3か月以上1年以内であること。

ウ 久米南町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

次のアからウまでに掲げる全てに該当すること。

ア 申請者が久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

イ 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

ウ その他岡山県知事又は町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) テレワークに関する要件は、次に掲げる全ての要件に該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3) 世帯に関する要件は、次に掲げる全ての要件に該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、久米南町に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において久米南町に転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む世帯員全員が久米南町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(交付申請)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、就業先の就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類に加え、前条第1号及び同条第2号の要件に該当し、2人以上の世帯として申請をする場合にあっては同条第3号の要件を満たすことを証する書類を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 前条の申請を受理した町長は、その内容を審査し、第3条に定める要件に該当すると認めるときは、速やかに、移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 当該審査の結果、要件に該当しないこと、予算上の制約等により移住支援金の交付をしないこととした場合も、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の交付)

第6条 前条の交付決定を行った申請者に対しては、当該申請から3か月以内に移住支援金を交付するものとする。

(再交付の申請)

第7条 第5条の交付決定を受けた者が、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を申請する場合は、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(再交付の決定等)

第8条 町長は、前条の再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、移住支援金交付決定通知書を再発行し、当該通知書の右上部に「再交付」と明記した上で、申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 岡山県知事及び町長は、移住支援事業の実施状況等を確認するため必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。

2 移住支援金の交付を受けた者は、前項の要請を受けた場合は、これに協力するものとする。

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の全額(ただし、第4号に該当する場合は、半額)の返還を請求する。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長が認めて岡山県知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、岡山県知事と町長が協議して定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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久米南町移住支援事業(テレワークの場合)における移住支援金交付要綱

令和3年7月16日 告示第108号

(令和3年7月16日施行)