○久米南町新規就農者経営発展支援金交付要綱
令和3年5月21日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)による農業次世代人材投資事業の実施により、久米南町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成24年久米南町告示第95号。以下「資金交付要綱」という。)に規定する開始型交付対象者のさらなる経営発展を支援するため、予算の範囲内で久米南町新規就農者経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者は、資金交付要綱第14条の中間評価でA評価相当とされた者とする。
(交付申請)
第3条 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(以下「支援金交付申請書」という。)により、町長に申請するものとし、支援金交付申請書の提出は実施要綱に定める経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。
(交付)
第4条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、これを承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
(変更申請)
第5条 前条の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した支援金交付申請書を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書を提出し、町長の承認を得なければならない。
(精算)
第7条 町長は、前条の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は、支援金の精算を行う。
2 支援金の対象経費は、第4条で承認された取組に直接要する経費であって、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。
(支援対象期間)
第9条 支援対象期間は第4条の承認を受けた日から最長1年間とする。
(様式)
第10条 この要綱で使用する様式は、実施要綱に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。