○町長の専決処分事項の指定について

令和3年3月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 法律上本町の義務に属する損害賠償で、1件50万円以下の賠償額の決定及びその和解に関すること。ただし、損害賠償の金額が50万円を超える場合であっても、賠償責任保険等付加してある損害保険金の範囲内にあるときも同様とする。

この指定は、議決の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定について

令和3年3月18日 議決

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年3月18日 議決