○久米南町教育振興基本計画策定委員会規則
令和3年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町附属期間設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、久米南町教育振興基本計画について審議し、答申又は意見を具申するものとする。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町内小中学校長会長
(2) 町内保育園長会長
(3) 自治会連合会長
(4) PTA連合協議会長
(5) 婦人協議会長
(6) 久米南町子ども応援運営委員会長
(7) 社会教育委員
(8) 久米南町保健福祉課長
(9) 学識経験者
2 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、必要があるときは教育委員会において招集することができる。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数をもって成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、所管事項の説明をさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。