○久米南町簡易水道事業及び公共下水道事業地方公営企業法適用支援業務委託選定委員会設置要綱

令和3年3月26日

告示第41号

(趣旨)

第1条 久米南町簡易水道事業及び公共下水道事業地方公営企業法適用支援業務の業者を、公募型プロポーザルにより公平、かつ、適正に選定するため、久米南町簡易水道事業及び公共下水道事業地方公営企業法適用支援業務委託選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、久米南町簡易水道事業及び公共下水道事業地方公営企業法適用支援業務の委託業者を審査し、及び評価する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1名及び委員6名以内で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、町の職員の内から、町長が指名する者とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて、専門的な知識又は経験を有する職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第5条 委員会の委員は、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設水道課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

第2条 この告示は、久米南町簡易水道事業及び公共下水道事業地方公営企業法適用支援業務の委託業者と業務委託契約を締結した日限り、この効力を失う。

久米南町簡易水道事業及び公共下水道事業地方公営企業法適用支援業務委託選定委員会設置要綱

令和3年3月26日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)