○久米南町就農促進トータルサポート事業助成金支給要綱

令和3年3月24日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号岡山県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)による就農促進トータルサポート事業を実施することにより、農業従事者の高齢化及び農業の担い手不足が深刻化しているなか、久米南町において就農しようとする者に対し、円滑な就農を支援するため、予算の範囲内において久米南町就農促進トータルサポート事業助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、県実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 農業体験研修 県実施要領に規定する農業体験研修事業に係る研修をいう。

(2) 農業実務研修 県実施要領に規定する農業実務研修事業に係る研修をいう。

(3) 三徳園長期就農研修 県実施要領に規定する三徳園長期就農研修事業に係る研修をいう。

(4) 新規就農研修 農業体験研修又は農業実務研修をいう。

(農業実務研修事業)

第3条 久米南町内で農業実務研修を実施する事業主体に対して助成金を支給する。

2 第1項の助成金の額は、事業主体が研修生に支給する研修費の額に2/3を乗じて得た額又は年額換算で1,000,000円のいずれか低い額とする。

3 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。

(早期経営確立支援事業)

第4条 新規就農者、研修生又は研修受入組織に対し次に掲げる助成金を支給するものとし、助成対象費用、採択基準及び補助率等は別表のとおりとする。

(1) 農地確保等応援事業助成金

(2) 空き家等借入応援事業助成金

(3) 農業施設等整備支援事業助成金

(4) 受入組織強化事業助成金

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、100円とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により算出した第1項第4号の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。

(申請の手続)

第5条 第3条に規定する助成金を受けようとする者は、農業実務研修事業助成金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、早期経営確立支援事業助成金支給申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の支給を決定する。

2 町長は、前項の決定をした場合は、速やかにその決定内容を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(久米南町農業研修助成金支給要綱の廃止)

2 久米南町農業研修助成金支給要綱(平成18年久米南町要綱第16号)は廃止する。

(令和3年5月21日告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

助成金の種類

助成対象費用

採択基準

補助率

1 農地確保等応援事業助成金

農地の賃借料及び土づくり資材費

(1) 農地の賃借料

農地の賃借に要する経費

(2) 土づくり資材費

対象となる資材は、農地の土づくりに要する堆肥、暗渠資材、土づくり肥料、その他特に必要と認める資材

次に掲げるすべての要件を満たすこと。

【共通事項】

(1) 対象者は、農業実務研修又は三徳園長期就農研修のいずれかにより、久米南町において就農することが確実と見込まれる者又は久米南町において就農した新規就農者であって、独立・自営就農後1年以内の者であること。

(2) 助成金の交付は、助成金の種類ごとに対象者当たり1回限りとする。

【1 農地確保等応援事業助成金】

・対象となる農地は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地法(昭和27年法律第229号)に基づき、利用権設定又は所有権の取得を行った農業振興地域内農用地(田、畑、樹園地で牧草放牧地は除く)とし、農業経営のために必要な農地とする。ただし、自給用の水稲栽培や家庭菜園等に供するための農地は対象としない。

・助成対象となる農地の賃借期間は、1年間とする。

【空き家等借入応援事業助成金】

・対象となる住宅は、農業経営又は新規就農研修を行うために入居している住宅とする。ただし、公営住宅は対象としない。

・助成対象となる住宅の賃借期間は、1年間とする。

【農業施設等整備支援事業助成金】

・対象となる農機具等は、対象者が所有権、利用権、賃借権等を有し、農業経営を行うために使用する中古農機具・施設等や入居している住宅とする。ただし、公営住宅は対象としない。

1/2。ただし、補助対象経費の上限は、対象農地10a当たり100千円とする。(農地面積はm2単位とし、小数点以下切り捨て)

2 空き家等借入応援事業助成金

入居する住宅の賃借料

1/2。ただし、補助対象経費の上限は、対象者1人当たり年額720千円(月額換算60千円)とする。

3 農業施設等整備支援事業助成金

農業経営で使用する中古農機具・施設や入居する住宅等の修繕経費

1/2。ただし、補助対象経費の上限は、対象者1人当たり900千円とする。

4 受入組織強化事業助成金

研修生の受入組織が実施する就農希望者向け短期研修等の費用

・新規就農研修の実施に伴う取組であること。

・新規就農研修の研修生受入に対する受入謝金は対象としない。

10/10。ただし、助成金額の上限は100千円とする。

画像

画像

久米南町就農促進トータルサポート事業助成金支給要綱

令和3年3月24日 告示第35号

(令和3年5月21日施行)