○久米南町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和3年3月24日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行うため、久米南町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久米南町子育て世代包括支援センター
(2) 位置 久米郡久米南町下弓削502番地1
(業務の内容)
第3条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談並びに情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) その他妊産婦等の支援に関すること。
(職員の配置)
第4条 事業の実施のために、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を配置する。
(関係機関との連携)
第5条 業務の実施にあたっては、関係機関との連携を図り、センターの業務を円滑かつ効率的に実施するよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月25日から施行する。