○久米南町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年3月24日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情把握や情報提供、相談や調査及び指導その他の必要な支援を行うために久米南町が設置する拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 支援拠点は、すべての子どもが適切な養育を受け、発達や自立を保障され、その持てる力を最大限に発揮できるよう子どもとその家庭を支援することを目的とする。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は久米南町とする。

(業務の内容)

第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

2 支援拠点は、前項に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。

(職員の配置)

第5条 支援拠点には、子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。

(関係機関との連携)

第6条 業務の実施に当たっては、関係機関に対して支援拠点の周知を積極的に行うとともに関係機関との連携を図り、支援拠点の業務を円滑かつ効率的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

久米南町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年3月24日 告示第32号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月24日 告示第32号