○児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関する規則
令和3年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービス(以下「障害児通所支援等」という。)の措置については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所支援等の措置)
第2条 法第21条の6の規定による障害児通所支援等の措置(以下「支援等措置」という。)は、障害児通所支援事業を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「支援事業所等」という。)に委託して行うものとする。
3 町長は、支援等措置を採っている障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援事業所等の長にその旨を通知するとともに、障害児通所支援等措置変更通知書(様式第3号)を当該被措置児の保護者に交付するものとする。
4 町長は、被措置児について、支援等措置を解除することを決定したときは、支援事業所等の長にその旨を通知するとともに、障害児通所支援等措置解除通知書(様式第4号)を当該被措置児の保護者に交付するものとする。
(費用の徴収)
第3条 町長は、法第56条第2項の規定により、被措置児の扶養義務者(当該被措置児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の額が最も高い者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、別表により算定した費用を徴収するものとする。
(徴収金の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金を減免することができる。
(1) 扶養義務者が、災害等により徴収金の納付が困難となったとき。
(2) 里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて(平成11年8月30日付け児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、保育課長通知)に基づき、里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童が、障害児通所支援等の措置を受けるとき、乳児院に入所している乳幼児が障害児通所支援の措置を受けるとき又は児童養護施設に入所している児童が障害児通所支援の措置を受けるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に徴収金の納付が困難であると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関する規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
(単位:円)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
障害児通所支援(日額) | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護(30分当たり) | 短期入所(日額) | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第130号)による支援給付受給者 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 100 | 50 | 100 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 200 | 100 | 200 | ||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 15,000以下 | 2,200 | 300 | 150 | 300 | |
D2 | 15,001~40,000 | 3,300 | 400 | 200 | 400 | ||
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | 500 | 250 | 600 | ||
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | 700 | 300 | 1,000 | ||
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | 1,000 | 400 | 1,400 | ||
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | 1,300 | 500 | 1,800 | ||
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | 1,700 | 600 | 2,300 | ||
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | 2,100 | 800 | 2,800 | ||
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | 2,500 | 1,000 | 3,400 | ||
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | 3,000 | 1,200 | 4,100 | ||
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | 3,500 | 1,400 | 4,800 | ||
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | 4,000 | 1,600 | 5,500 | ||
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | 4,600 | 1,900 | 6,400 | ||
D14 | 6,674,001以上 | 法第51条第2号の規定による支弁額 | |||||
備考 1 扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(1日における所要時間が7時間30分以上の行動援護に係る徴収金の額の算定にあっては、行動援護30分当たりの負担基準額に16を乗じて得た額を当該日に徴収する額の上限とする。)。 2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割の額又は所得割の額を計算する場合においては、6に該当する場合を除き、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額を計算する場合においては、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成24年6月25日付け障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税の額を計算する場合において、次の各号に掲げる規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項、第6項及び第24項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条各項、第80条、第81条及び第82条第1項 5 障害児通所支援の措置に係る負担基準額については、この表の規定にかかわらず、C1及びC2並びにD1からD14までの税額等による階層区分に属する者であって、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が2人以上いる障害児の扶養義務者にあっては、次の表の左欄に掲げる障害児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの負担基準額(日額)とする(6に該当する場合を除く。)。 | |||||||
障害児の区分 | 負担基準額(日額) | ||||||
障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児 | 障害児通所支援(日額)の欄に定める額 | ||||||
扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。) | 障害児通所支援(日額)の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||||
上記以外の障害児 | 0円 | ||||||
6 障害児通所支援の措置に係る負担基準額については、この表の規定にかかわらず、C2並びにD1からD14までの税額等による階層区分に属する者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の児童福祉法施行令第24条第4号に規定する市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次の表の左欄に掲げる障害児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの負担基準額(日額)とする。 | |||||||
障害児の区分 | 負担基準額(日額) | ||||||
扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。) | 障害児通所支援(日額)の欄に定める額 | ||||||
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 障害児通所支援(日額)の欄に定める額 | ||||||
障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児 | 障害児通所支援(日額)の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||||
扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 障害児通所支援(日額)の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||||
上記以外の障害児 | 0円 | ||||||