○久米南町町税等のコンビニエンスストア収納事務の委託に関する規則

令和3年3月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2並びに久米南町税条例(昭和35年久米南町条例第143号)第6条の規定による町税等のコンビニエンスストア収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、水道料金、下水道使用料をいう。

(2) コンビニ収納事務 取扱店において町税等(普通徴収に係るものに限る。)を収納し、その収納した町税等(第4号において「収納金」という。)及び収納に係る情報(第4号において「収納データ」という。)を会計管理者に提供する事務をいう。

(3) 取扱店 コンビニエンスストア(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げるコンビニエンスストアをいう。)を統轄している事業者(以下「コンビニ本部」という。)の直営店及びコンビニ本部又はこれに準ずる者とフランチャイズ契約(特定の商品の販売又は役務の提供について独占的権利を有する事業者が、その加盟店に対し当該事業者の称号、商標等を使用して営業する権利及び一定の地域内における商品又は役務の独占的な販売権又は提供権を与えるとともに、営業上の指導等を行い、その対価としての特約料を受領することを内容とする契約をいう。)を締結している加盟店の各店舗をいう。

(4) 収納代行業者 収納金及び収納データを会計管理者に代わって各コンビニ本部から受取り、取りまとめて会計管理者に提供する事業者をいう。

(委託の基準)

第3条 コンビニ収納事務を委託することができる者の基準は、次の各号に掲げるものとする

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された町税等を会計管理者へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された町税等の保管等が安全であると認められること。

(3) 収納した町税等の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(契約の締結)

第4条 町長は、前条の基準に該当する収納代行業者にコンビニ収納事務を委託する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結するものとする。

(1) 委託契約の期間

(2) 委託業務の内容

(3) 委託料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査の実施

(5) 秘密の保持

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約の履行に関し必要な事項

(町税等の取扱方法)

第5条 町からコンビニ収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)は、町が発行する町税等の納税通知書又は納入通知書(以下この項及び第8条第3項において「納税通知書等」という。)により、取扱店において町税等を収納するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの又は破損、汚損等で読取りが不可能なもの

(2) 金額を訂正又は手書きしたもの、及び納税者又は納付者の氏名その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(3) 納期限から20日が過ぎたもの

(4) 再発行、督促などの納付書は指定期限を過ぎたもの

2 コンビニ本部は、その取扱店において町税等を収納したときは、領収証書に取扱店の領収日付印を押し、納税者又は納付者に交付しなければならない。

(払込方法)

第6条 受託者は、前条の規定によりコンビニ本部を経由して収納した町税等を町長があらかじめ指定する期日までに、会計管理者の指定する口座に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 会計管理者は必要があると認められるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第8条 受託者並びにコンビニ本部及びその取扱店(以下「受託者等」という。)は、コンビニ収納事務を遂行するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後においても同様とする。

2 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が起きたときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した町税等に係る納税通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久米南町町税等のコンビニエンスストア収納事務の委託に関する規則

令和3年3月23日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)