○町長の権限に属する予算執行事務の補助執行等に関する規程
令和3年2月16日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させること、及び町長の補助機関である職員に併任されたものとみなして事務執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 教育委員会事務局の職員並びに教育委員会の所管に属する機関の職員、選挙管理委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員及び農業委員会事務局の職員に、町長の権限に属する次の予算執行事務を補助執行させる。
(1) それぞれの所掌事項に係る予算見積書の作成及び執行に関すること。
(2) それぞれの所掌事項に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) それぞれの所掌事項に係る予算費目の流用に関すること。
(議会事務局職員の併任)
第3条 議会事務局の職員が議会事務局の所掌に係る前条各号に掲げる事務に従事する場合は、それぞれその者の職に相当する町長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。
(事務の専決等)
第4条 前2条の補助執行等に係る事務の取扱いについては、久米南町事務決裁規程(昭和43年久米南町規程第11号)に準ずる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。