○久米南町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和3年1月13日

規則第1号

久米南町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年久米南町条例第13号)附則の規則で定める日は、令和3年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和3年1月13日 規則第1号

(令和3年1月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和3年1月13日 規則第1号