○久米南町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和2年11月18日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の権利を擁護し、及び法的地位の安定を図るため、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、久米南町成年後見制度利用支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、久米南町が行う介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用することができる認知症高齢者等であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「被後見人等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
ア 単身世帯 年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万円以下であること。
イ 2人以上の世帯 年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が170万円以下であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)への報酬を負担することが困難であると町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、被後見人等とその後見人等とが民法第725条に規定する親族である場合は、助成金の交付の対象としない。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による報酬の付与の審判(以下この条及び次条において「報酬付与の審判」という。)において決定した後見人等に対する報酬の額とし、在宅者にあっては月額28,000円を、施設等に入所している者(病院等に入院している者を含む。)にあっては月額18,000円を上限とする。この場合において、同一の月に在宅する期間と施設等に入所する期間(病院等に入院する期間を含む。)が存する場合は、在宅者とみなす。
2 助成金は、月を単位として算定する。
3 助成金の交付の対象となる期間は、報酬付与の審判において決定された報酬の対象期間(次条の規定による申請の日から起算して前2年間に係るものに限る。)とする。
4 被後見人等が死亡した場合は、遺産から後見人等に対する報酬の支払ができない場合に限り、その範囲内において助成金を交付する。
(助成申請等)
第4条 被後見人等又は後見人等は、助成金の交付を受けようとするときは、報酬付与の審判の日から起算して180日以内に、久米南町成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 後見人等に対する報酬付与の審判書の謄本の写し
(2) 家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録及び収支予定表の写し
(3) 後見人等の登記事項証明書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第5条 助成金の支給の決定を受けた者は、久米南町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(1) 被後見人等が死亡したとき。
(2) 被後見人等が第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) 第4条の規定による申請の内容に変更があったとき。
(交付決定の取り消し等)
第7条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 被後見人等が第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に対する助成金を既に交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に助成の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。