○久米南町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該支給認定保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を給付することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援等の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の(1)若しくは(3)に該当する者又は(2)に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者
(2) 施設等利用給付認定子どものうち、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この号において同じ。)が3人以上いる場合の施設等利用給付認定保護者に係る特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(対象となる実費徴収額の範囲)
第3条 事業の対象となる実費徴収額の範囲は、特定子ども・子育て支援等を受けた場合において、対象者が支払うべき実費徴収額とし、給付限度額は、月額4,500円とする。
(実施方法)
第4条 町長は、対象者が特定子ども・子育て支援施設等に支払った実費徴収額について、当該実費徴収額に相当する額を給付するものとする。
2 前項に規定する申請書を提出する際は、施設又は事業所の長が対象者に係る実費徴収額の金額を証明する書類を添付するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、給付を決定したときは、対象者に給付を行うものとする。
(決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、給付決定の全部又は一部を取り消すことができ、また、当該取消しに係る部分に関し、既に給付されているときは、返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。