○久米南町犯罪被害者等基本条例施行規則

令和2年9月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町犯罪被害者等基本条例(平成23年久米南町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断書により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。

(3) 支援金 次条第1号に規定する遺族支援金又は同条第2号に規定する傷害支援金をいう。

(犯罪被害者等支援金の種類)

第3条 条例第7条により支給を行うことができる支援金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者であって、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有するものに対して、一時金として支給するものとする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した被害者の第1順位遺族(第5条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)

(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた被害者

(犯罪被害者等支援金の額)

第4条 犯罪被害者等支援金の額は、次のとおりとする。

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 傷害支援金 10万円

2 死亡した被害者がその死亡に係る犯罪被害に関し、既に傷害支援金の支給を受けている場合における遺族支援金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該支給を受けた傷害支援金の額を控除した額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、犯罪行為により死亡した被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第1項第3号の規定により、第1順位遺族が2人以上ある場合は、その者の中から選定された代表者に対して当該支援金を支給し、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(犯罪被害者等支援金を支給しないことができる場合)

第6条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等支援金を支給しないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第7条 犯罪被害者等支援金の支給を受けようとする者は、町長に申請するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による申請はできないものとする。

(1) 当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき。

(2) 当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したとき。

(遺族支援金の支給の申請)

第8条 遺族支援金の支給について前条の申請をしようとする者(以下この条において「遺族支援金申請者」という。)は、久米南町遺族支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類の写しを添付し、町長に提出するものとする。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

(2) 被害者の消除された住民票

(3) 遺族支援金申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族支援金申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族支援金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(傷害支援金の支給の申請)

第9条 傷害支援金の支給について、第7条の申請をしようとする者は、久米南町傷害支援金支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類の写しを添えて町長に提出するものとする。

(1) 犯罪等により負傷し、又は疾病の状態及び治療に要する期間が確認できる医師の診断書

(2) 傷害支援金申請者の住民票

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(支給等の決定)

第10条 町長は、第8条第1項又は前条の申請書の提出があった場合は、犯罪被害者等支援金を支給し、又は支給しない旨の決定(以下「支給決定等」という。)を行い、速やかに久米南町犯罪被害者等支援金支給決定通知書(様式第3号)又は久米南町犯罪被害者等支援金不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者(次項において「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、支給決定等を行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。

(支払の請求)

第11条 前条第1項の規定による支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者で、その支払を請求しようとするときは、久米南町犯罪被害者等支援金支払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(支給決定の取消し等)

第12条 町長は、支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めるとき、又は第6条の規定に該当することが判明したときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、すでに支援金が支給されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 犯罪被害者等支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができないものとする。

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に受けた犯罪被害について適用する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町犯罪被害者等基本条例施行規則

令和2年9月23日 規則第20号

(令和3年7月8日施行)