○後援等名義の使用承認及び町長賞の交付に関する事務取扱要領
令和2年7月29日
告示第95号
(趣旨)
第1条 久米南町(以下「町」という。)以外の団体が主催する文化、芸術、スポーツ、地域振興等の分野において町の施策の推進に資する事業について、町が後援又は共催(以下「後援等」という。)及び久米南町長賞(以下「町長賞」という。)の交付を行う場合の手続等に関し必要な事項を定める。
(1) 後援 町がその事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認することによって支援することをいう。
(2) 共催 町がその事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認するとともに、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することをいう。
(3) 町長賞 主催者を通じて顕彰すべき参加者に次のいずれかを交付する。
ア 賞状(賞状の用意は主催者において行う。)及び副賞
イ カップ等(持ち回りとする。)
(承認の基準)
第3条 後援等の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 町の施策を推進する上で有益と認められるものであること。
(2) 事業の目的及び内容が明確であること。
(3) 開催の日程が明確であること。
(4) 広く町民を対象とした事業で、原則として開催地が町内であること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業又は町を広く知らしめることが期待できる事業である場合はこの限りでない。
(5) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力があると判断されるものであること。
(6) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、その金額が社会通念上適正かつ低廉であり、事業の参加者に対して過重の負担を負わせない程度のものであること。
2 町長賞の交付は、前項の規定に該当する事業であって、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものに対して行う。
(1) 特定の政治団体又は宗教団体若しくは宗派を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの
(2) 営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの。ただし、町が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
(5) 実施計画等が完全でなく、実施の確実性が疑わしいもの
(6) 町の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
(7) その他後援等及び町長賞の交付を行うことが不適当と認められるもの
(後援等の実施)
第4条 町の後援等は、原則として当該事業での名義使用に限るものとし、物的及び財政的援助は行わない。
(申請手続)
第5条 町の後援等の承認又は町長賞の交付(以下「承認等」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施日の1月前までに別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 当該事業の目的及び内容がわかる事業計画書又は事業概要書
(2) 規約、会則等の主催者の概要を明らかにすることができる書類。ただし、前年度に後援等を受けた実績がある場合は省略する。
(3) 当該事業の収支予算書(参加費又は入場料を徴収するものに限る。)
(審査等)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認等の可否を決定し、申請者にその旨通知するものとする。
2 町長は、承認等に際して、条件を付すことができるものとする。
(事業計画の変更等)
第7条 申請者は、前条の規定による承認等の事業に計画変更があったとき又は中止するときは、その旨書面により町長に提出するものとする。
(1) 第3条第3項の規定に該当することが明らかになったとき。
(2) 第5条の申請内容に虚偽の事項があることが明らかになったとき。
(3) 第6条第2項の規定により付した条件に従わなかったとき。
(4) その他承認等を取り消すことが適当と判断されるとき。
2 町長は、前項の規定により、町長賞の交付の決定を取り消したときは、交付した町長賞を返還させることができる。これにより、主催団体その他の関係者に損害が生じても町はその責めを負わない。
(実績報告)
第9条 町長は、参加費又は入場料を徴収した事業及び町長が必要と認めた事業について、申請者に対し実績報告書の提出を求めることができる。
2 前項の実績報告書は、事業終了後30日以内に提出するものとする。
3 町長は、第1項の報告書に収支決算書等必要な書類を添付させることができる。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は告示の日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に承認等を得ているものは、この告示により承認等を得ているものとみなす。