○久米南町妊産婦歯科健康診査費用助成に関する要綱

令和2年6月24日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、妊産婦の健康管理の向上を図るために、歯科健康診査にかかった費用を助成することにより、安心して出産できる環境づくりに努めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この告示による助成の実施主体は、久米南町とする。

(助成対象者)

第3条 歯科健康診査の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、町長又は他市町村長に妊娠届を提出した妊婦とする。

(歯科健康診査の内容等)

第4条 歯科健康診査の実施回数は、産前1回及び産後1回(出産から1年以内に限る。)の計2回を限度とする。

2 歯科健康診査は、町内歯科医療機関又は津山歯科医師会に加入している町外歯科医療機関にて行うものとする。

3 歯科健康診査の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科健康診査(問診、歯周病等の口腔内検査)

(2) 歯科保健指導(健診結果の指導及び相談)

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに併せて、妊産婦歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 他市町村で妊娠届を提出した後、久米南町内に転入した妊産婦については、住民基本台帳への記録の手続が完了していることを確認した上で受診票を交付するものとする。

3 紛失等による再交付の申出をした者が既に歯科健康診査を受診している場合は、該当する受診票を取り除き交付するものとする。

(受診票の有効期間)

第6条 歯科健康診査の受診票の有効期間は、交付の日から出産後1年に達する日の前日までとする。

(受診)

第7条 受診者は、事前に歯科医療機関に歯科健康診査を受ける旨の申込みを行い、受診票を提出して受診するものとする。なお、この場合において、歯科医療機関の担当者は、健康診査の結果を母子健康手帳並びに受診票に記入するものとする。

(費用及び助成の方法)

第8条 歯科健康診査費用については、1回5,000円を上限とし、原則として町長が町内歯科医療機関から提出された妊産婦歯科健康診査実施報告書及び請求書(様式第2号)に基づいて当該医療機関に支払うものとする。ただし、津山歯科医師会に加入している町外歯科医療機関での受診は、償還払いにより助成するものとする。

(助成の手続)

第9条 助成対象者のうち前条ただし書きの規定による助成を受けようとするときは、妊産婦歯科健康診査費用助成申請書及び請求書(以下「助成申請書」という。様式第3号)に当該歯科健康診査に係る領収書を添えて、歯科健康診査の結果が記入された受診票とともに町長へ申請するものとする。

(助成額の決定)

第10条 町長は、前条の助成申請書が提出されたときは、受診者の資格、受診票の歯科健康診査欄及び添付された領収書について審査を行い、助成額を決定して速やかに対象者に支払うものとする。

(費用の返還)

第11条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から歯科健康診査にかかった助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出)

第12条 妊産婦は、その資格を喪失した場合には、速やかに町長に届け出るとともに、使用していない受診票を返却するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に妊娠届を提出している妊婦については、この告示の施行の日から出産日又は出産予定日までの期間に応じて受診票を交付する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町妊産婦歯科健康診査費用助成に関する要綱

令和2年6月24日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)