○久米南町産婦デイサービス事業実施要綱
令和2年5月19日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、産後の一定期間、保健指導を必要とする母子が医療機関、助産所等で産後ケアを受ける際の費用の一部を町が負担することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図り、母子の健全育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「産婦デイサービス事業」とは、日中、医療機関、助産所等において、来所した母子に対して、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かなサービスの提供(以下「デイサービス」という。)を行う事業をいう。
(実施の方法)
第3条 産婦デイサービス事業(以下「事業」という。)は、デイサービスを適切に実施することができると町長が認める団体又は個人に、その一部を委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第4条 デイサービスを利用できる者は、町内に住所を有する出産後1年以内の産婦(以下「対象産婦」という。)及び乳児とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用手続等)
第5条 デイサービスを利用しようとする対象産婦(以下「利用者」という。)は、久米南町産婦デイサービス事業利用申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査して利用の可否を決定し、当該決定の内容を書面により利用者に通知するものとする。
(利用日数)
第6条 デイサービスの利用日数は、同一の利用者につき年間7日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(費用負担)
第7条 町は、利用者がデイサービスを利用したときは、当該デイサービスの実施に要した費用のうち、別表に定める負担額を負担するものとする。ただし、町の負担額は、当該デイサービスの実施に要した費用を上限とする。
(デイサービスの中止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスを中止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利用者となったことが判明したとき。
(2) 対象者に該当しなくなったことが判明したとき。
(3) 前2号のほか町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日告示第146号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第7条関係)
利用者世帯の属する世帯区分 | 町の負担額(一日当たり) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 10,000円 |
市(区)町村民税非課税世帯 | 10,000円 |
市(区)町村民税課税世帯 | 9,000円 |
備考 利用者の属する世帯の課税区分は、デイサービスを利用する日の属する年度(その日が4月から5月までの間にあっては、前年度)分の市(区)町村民税の課税状況によるものとする。