○久米南町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
令和2年4月27日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 久米南町の教育振興のための基本計画を策定することを目的に、久米南町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、久米南町教育振興基本計画について審議し、答申又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町内小中学校長会長
(2) 町内保育園長会長
(3) 自治会連合会長
(4) PTA連合協議会長
(5) 婦人協議会長
(6) 久米南町子ども応援運営委員会長
(7) 社会教育委員
(8) 久米南町保健福祉課長
(9) 学識経験者
3 委員の任期は、委員の委嘱の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、必要があるときは教育委員会において招集することができる。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員会は、委員の過半数をもって成立する。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員長は、必要に応じ、会議に関係職員の出席を求め、所管事項の説明をさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は教育委員会事務局において行う。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。