○久米南町教育振興基本計画策定委員会設置要綱

令和2年4月27日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 久米南町の教育振興のための基本計画を策定することを目的に、久米南町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、久米南町教育振興基本計画について審議し、答申又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 町内小中学校長会長

(2) 町内保育園長会長

(3) 自治会連合会長

(4) PTA連合協議会長

(5) 婦人協議会長

(6) 久米南町子ども応援運営委員会長

(7) 社会教育委員

(8) 久米南町保健福祉課長

(9) 学識経験者

3 委員の任期は、委員の委嘱の日から計画の策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、必要があるときは教育委員会において招集することができる。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の過半数をもって成立する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じ、会議に関係職員の出席を求め、所管事項の説明をさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は教育委員会事務局において行う。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町教育振興基本計画策定委員会設置要綱

令和2年4月27日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年4月27日 教育委員会告示第2号