○久米南町独立行政法人スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年4月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、久米南町立学校の児童及び生徒の保護者から徴収する災害共済給付契約に係る共済掛金(以下「保護者掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者掛金の額)

第2条 保護者掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行規則で定める額の5割とする。

(保護者掛金の免除)

第3条 各年度の5月1日において次の各号のいずれかに該当する保護者については、保護者掛金を徴収しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町独立行政法人スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年4月27日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月27日 教育委員会規則第7号