○教育委員会が任用する会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会が任用する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年久米南町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育委員会が任用する会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職種別号給表の適用方法)
第4条 職種別号給表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。)の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種その他教育委員会が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員及びその任期が1月に満たない者については、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第6条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第9条 条例第7条において準用する給与条例第10条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
2 条例第7条において準用する給与条例第10条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第11条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日(土曜日又は日曜日に当たる日を除く。)
(報酬)
第16条 条例第17条第4項の規則で定める額は、当該額に100分の3を乗じた額とする。ただし、勤務地が岡山市である者に限る。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日教委規則第7号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別号給表