○久米南町家庭教育支援チーム設置要綱

令和2年3月27日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 核家族化や地域における地縁的なつながりの希薄化等により、家庭の教育力の低下が指摘されるなど、社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっている中、子育てに関する情報及び学習機会の提供並びに相談体制の充実をはじめとするきめ細やかな家庭教育支援を行い、地域全体で家庭教育を充実させていくため、身近な地域において子育て経験者や専門家等で構成する家庭教育支援チームを設置する。

(実施主体)

第2条 実施主体は、久米南町教育委員会とする。ただし、久米南町教育委員会が認めた者へ委託等を行うことができるものとする。

(構成)

第3条 家庭教育支援チームは、10名以内で構成し、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 民生児童委員

(2) 学校教育経験者

(3) 子育て経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 家庭教育支援チーム員(以下「チーム員」という。)の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠で就任したチーム員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動内容)

第5条 家庭教育支援チームは、その目的を達成するため、次に掲げる事項について活動するものとする。

(1) 保護者への家庭訪問等による相談対応(学校、保護者、地域及び関係機関からの依頼に対する対応)

(2) 家庭教育に関する情報誌の作成、配布による啓発活動

(3) チーム員連絡会の開催

(4) 学校及び地域からの情報収集

(5) 研修会及び勉強会への参加

(6) その他目的達成のために必要な活動

(関係機関との連携)

第6条 実施主体(委託先を含む。)は、教育、保育等の子育て・家庭教育支援事業等を提供している関係機関、団体に対し事業の周知を図るとともに、情報を共有し、家庭教育支援事業が効果的かつ円滑に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 チーム員は、第5条に掲げる活動中に知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。なお、チーム員を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

久米南町家庭教育支援チーム設置要綱

令和2年3月27日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会告示第1号