○久米南町新規就農者応援事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において別表に定める事業を行う新規就農者に対し、これに要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、就農しやすい環境づくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、新規就農者の定義は、次に掲げる各号の要件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者であること。

(2) 法人等に常雇い(年間7月以上)として雇用されていることにより、農業に従事することとなった者であること。

(3) 土地や資金を独自に調達し、農業に従事することとなった者であること。

(交付対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 満55歳未満の新規就農者であり、久米南町内において専業農家として独立経営を行っている就農後10年未満の者又は久米南町内で専業農家として独立経営を行うことを前提に岡山県が認めた農業研修を受けている者

(2) 申請時において交付対象者の全世帯員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。

(3) 交付対象者の世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

(補助対象事業及び補助率)

第4条 補助金の対象となる事業及び補助率(額)は、別表に定めるところによる。ただし、別表に掲げる事業について同一年度内に同時に行うことはできないものとする。

2 補助金の交付は、各補助対象事業区分に対して1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、久米南町新規就農者応援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業内容が確認できる見積書

(2) 事業内容が確認できる図面又はカタログ

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付決定を行い、久米南町新規就農者応援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に対し、必要な条件を付することができるものとする。

(交付決定の取り下げ等)

第7条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、遂行が困難となった場合又は交付決定を取り下げようとするときは、町長にその旨を報告し指示を受けるものとする。

(変更交付申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、当該決定後にその内容を変更しようとするときは、久米南町新規就農者応援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 変更の内容がわかる見積書の写し

(2) 変更の内容がわかる図面又はカタログ

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を認めたときは、久米南町新規就農者応援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。

3 町長は、前項の変更交付決定に対し、必要な条件を付することができるものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに久米南町新規就農者応援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 完成又は納品が確認できる写真

(2) 内訳の記載のある請求書

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久米南町新規就農者応援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、久米南町新規就農者応援事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、久米南町新規就農者応援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、久米南町新規就農者応援事業費補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(補助金に係る書類の保存)

第14条 補助対象者は、この補助金の交付に関する証拠書類等を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の施行前に、久米南町新規就農者農業用倉庫補助金交付要綱(平成30年久米南町告示第46号)の規定により補助金の交付を受けた者は、この告示による別表(第4条関係)に規定する農業用倉庫設置事業について補助金の交付を受けた者とみなす。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月28日告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業区分

補助内容

補助率

農業用倉庫設置事業

町内に農業用倉庫を新築する者に対し、これに要する費用の一部を補助する。

※新築に伴い不随する電気設備以外の設備及び備品等の要する費用は除く。

4割以内

上限200,000円

スマート農業導入事業

農作業の省力化に必要な新技術を伴った機械等の導入に要する費用の一部を補助する。

対象:リモコン草刈機、アシストスーツ、ほ場管理システム等

4割以内

上限200,000円

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久米南町新規就農者応援事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第36号

(令和5年3月28日施行)