○久米南町商工業後継者支援事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の商工業の振興を目的として、経営における知識、技能研修に要する費用の一部を、町が予算の範囲内で交付することにより、意欲ある担い手に対するきめ細やかな経営支援と効率的、かつ、安定的な経営体の育成を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は次のとおりとする。

(1) 後継者 町内に本店を有する企業等の企業主により、当該企業等における後継者と推薦された者

(2) 資格 経営における技能等について、必要な能力を得るために試験等により取得された資格

(3) 研修 経営における知識等について、必要な能力を向上するために受講する研修及び講習会等

(対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 本町に住所を有する者又は住所を有する見込みの者で、本町の住民基本台帳に引き続き5年以上登録される見込みの者

(2) 町内に本店を有する企業等を継承する意思がある者

(3) 申請時において町税等の町への収入金の未納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となるものは、資格取得又は研修に要する費用とし、次に掲げるものとする。

(1) 研修料(教材費を含む。)及び試験料

(2) 資格登録料。ただし、2回目以降に登録を更新するための費用は除く。

(3) 受講会場及び試験会場までの交通費

(4) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、前条に定める経費の総額に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、1人50,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格取得に要する試験又は研修を受講する前に、別に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならないものとする。

(1) 企業主による推薦書

(2) 取得する資格の名称及び研修内容や試験内容が分かるもの

(3) 交通費が分かるもの

(4) 誓約書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に定める申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、当該決定後にその内容を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、別に定める変更交付申請書により、町長の承認を受けるものとする。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条に定める変更交付申請があったときは、速やかにこれを審査し、変更の可否を決定し、当該補助対象者へ通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、資格を取得した後は、速やかに別に定める実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならないものとする。

(1) 受講料の領収書等、対象経費を明らかにする書類

(2) 資格取得状況等を明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、町長が指定する期日までに、別に定める補助金請求書により、補助金の請求をするものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 引き続き5年以上、本町の住民基本台帳に記録されない見込みとなった場合

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月31日告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町商工業後継者支援事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第34号

(令和5年3月31日施行)