○久米南町定期予防接種費用の償還払いに関する実施要綱
令和2年3月27日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に掲げる疾病につき予防接種を受ける場合において、予防接種費用の全部又は一部を償還払いするために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払いの対象となる者は、前条に掲げる予防接種(以下「定期の予防接種」という。)を受ける日において、町内に住所を有する者(以下「被接種者」という。)で、岡山県以外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で定期の予防接種を受けた者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人又は成年後見人若しくはこれに準ずる者で現に被接種者を養育している者をいう。)とする。
(償還額)
第3条 償還払いの額(以下「償還額」という。)は、予防接種に要した費用とする。ただし、予防接種に要した費用が町と岡山県医師会との間で締結した予防接種業務委託契約に規定する額(以下「予防接種契約額」という。)を超えるときは、予防接種契約額を上限とする。
(予防接種の申請)
第4条 被接種者が、県外医療機関において定期の予防接種を受けようとする場合は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。
3 やむを得ない理由により接種日前に申請書を提出することができなかった者について、町長が認める場合は、第1項の規定にかかわらず接種日以後に申請書を提出することができる。
(償還払いの申請)
第5条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該接種日の年度末日までに予防接種費用償還払い申請書兼請求書(様式第3号)により申請するものとする。
2 前項の申請は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 予防接種を受けたことを証明する書類(母子健康手帳の写し等)
(2) 予防接種の費用について医療機関が発行した領収書
3 第1項の規定にかかわらず、3月中に受けた予防接種の費用を申請する場合には、翌月末日まで申請ができるものとする。
(償還額の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により償還払いを受けた者に対し、償還払いした額の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年12月4日告示第162号)
この告示は、告示の日から施行する。