○久米南町子育て短期支援事業実施要綱
令和2年3月24日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育することが一時的に困難となった児童について、児童養護施設その他の町長が適当と認める施設(以下「児童福祉施設」という。)において一時的に養育を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条の児童であって、当町に住所を有する者をいう。
(2) 保護者 児童福祉法第6条第1項の保護者であって、当町に住所を有する者をいう。
(事業の委託)
第3条 町長は、この要綱による養育を行う事業(以下「事業」という。)について、町長が適切に実施できると認める児童福祉施設に委託して実施するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、保護者が次の各号に掲げるいずれかの理由によりその養育が一時的に困難となった家庭の児童であって、町長が必要と認めるものとする。
(1) 疾病又は出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由
(2) 育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な理由
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に伝染するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号のほか、医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。
(3) 専門的な看護等が必要で、集団での生活が困難であると認められるとき。
(4) 前3号のほか、町長が不適当と認めるとき。
(利用期間)
第5条 事業の1回の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ久米南町子育て短期支援事業利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならないものとする。ただし、保護者の疾病等緊急を要する場合にあっては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第7条 事業を利用する保護者は、別表に定めるところにより、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならないものとする。
(取消し)
第8条 町長は、利用決定を受けた保護者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取消すことができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利用決定を受けたことが判明したとき。
(2) 児童又はその保護者が指示に従わない場合その他事業を実施するうえで支障があると町長が認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第7条関係)
対象児童 | 費用(1人1日につき) | |
生活保護受給世帯に属する児童 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯に属する児童 | 2歳未満 | 1,100円 |
2歳以上 | 1,000円 | |
他のいずれの区分にも当てはまらない児童 | 2歳未満 | 5,350円 |
2歳以上 | 2,750円 |