○久米南町指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意に必要な手続を定める要綱

令和2年1月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項第4号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)及び法第115条の12第2項第4号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する同意(以下「同意」という。)に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所在市町村の長の同意に係る手続)

第3条 久米南町外に所在する指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスの事業(以下「指定地域密着型サービス等」という。)を行う事業所(以下「町外事業所」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「利用対象者」という。)から利用相談を受けた場合において、この者に指定地域密着型サービス等を提供するため、法第42条の2第1項本文の指定又は法第54条の2第1項本文の指定(以下「指定」という。)を町長から受けようとするときは、町外事業所の利用に係る申立書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 久米南町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 久米南町が行う介護保険の被保険者であること。

(3) 要介護認定等を受けている、又は受ける予定であること。

2 前項の規定は、既に町長から指定を受けている町外事業者であっても、当該指定に係る利用対象者以外の利用対象者に対して、新たに指定地域密着型サービス等を提供しようとするときに適用するものとする。

3 町長は、第1項の申立書の提出があった場合において、第5条に規定する要件を満たすときは、当該申立書に係る町外事業所が所在する市町村の長(以下「所在市町村長」という。)に指定地域密着型サービス等を行う町外事業所の指定等に係る同意依頼書(様式第2号)を提出するものとする。

4 町長は、同意を得た場合には、久米南町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年久米南町規則第16号)第2条又は久米南町介護予防・日常生活支援総合事業(平成29年久米南町規則第7号)第2条の規定に基づき、速やかに指定及びその更新(以下「指定等」という。)に係る手続きを行うものとする。

5 町長は、指定等を行う場合には、法第78条の2第8項(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)及び法第115条の12第6項(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同意の範囲内で必要な条件を付与又は変更するものとする。

6 同意に基づく指定等については、第78条の2第7項(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)及び法第115条の12第5項(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する措置は講じないものとする。

(久米南町長の同意に係る手続)

第4条 他の市町村の長は、久米南町内に所在する指定地域密着型サービス等を行う事業所(以下「町内事業所」という。)の指定等にかかる同意を求めようとするときは、同意を依頼する旨の書面を町長に提出するものとする。

2 町長は、第5条第2項により準用される同条第1項に規定する要件を満たすときは、前項の依頼に対し同意するものとし、その旨を指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定等の同意依頼に係る回答書(様式第3号)により当該依頼に係る他の市町村の長に通知するものとする。

3 町長は、同意に際して、必要な条件を付すことができる。

(同意要件)

第5条 第3条第3項の要件は、次のいずれにも該当することとする。

(1) 指定等を受けようとする町外事業所の定員に空きがあり、かつ、利用対象者の受け入れが可能であること。

(2) 次に掲げるいずれかの事由に該当すること。

 利用対象者が必要とするサービス種別又は内容を提供できる事業所が久米南町内にないこと。

 災害又は虐待の恐れ等やむを得ない理由によって、一時的に住民票を移さずに久米南町外に居住する必要があること。

 第一号通所事業を行う事業所と一体的に運営される通所介護の事業を行う事業所が、医療と介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第20条により、地域密着型通所介護に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた日以後、当該日前から当該事業所において介護予防通所介護を利用している利用対象者が要介護認定を受けるに至った場合において、当該事業所における地域密着型通所介護の利用を希望すること。

 利用対象者の心身の状況等により町外事業所を利用するやむを得ない理由が認められること。

 町外事業所等に係る指定等(指定に当たっては、事業譲渡又は合併その他の事業者の法人格の同一性が失われる行為を起因とし、かつ、当該行為以後も同一のサービス行うものに限る。)を行った後も当該事業所の利用を継続しようとすること。

2 前項の規定は、第4条第2項の要件に準用する。この場合において、「町外事業所」とあるのは「町内事業所」と、「久米南町」とあるのは「当該他の市町村」と読み替える。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、同意の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(久米南町地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意に関する要綱の廃止)

2 久米南町地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意に関する要綱(平成24年久米南町告示第85号)は、廃止する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

画像

画像

久米南町指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意に必要な手続を定める要綱

令和2年1月16日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)