○久米南町特定事業主等を定める規則

令和2年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員(以下「特定事業主等」という。)について定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 前条の特定事業主等は、次のとおりとする。

特定事業主

特定事業主行動計画の対象となる職員

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町特定事業主等を定める規則

令和2年1月6日 規則第1号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年1月6日 規則第1号