○下水道施設保守点検業務に係る業務委託選定委員会設置要綱
令和元年12月24日
告示第124号
(趣旨)
第1条 平成29年度より従来の対処療法的な事後保全から機能停止を未然に防ぐ予防保全に切り替えたことで、持続可能な下水道事業が現実的なものとなった。これにより、今後は下水道ストックマネジメント計画に基づく計画的な維持管理をする必要があると考え、その業務を委託する業者を公平かつ適正に選定することを目的とし、下水道施設保守点検業務に係る業務委託選定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、下水道施設保守点検に係る業務の委託業者を審査及び評価するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名及び委員10名以内で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会を総括する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、町の職員の内から、町長が指名する者とする。ただし、専門的な知識又は経験を必要とする場合は、外部有識者等の内から、町長が指名することができるものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できないものとする。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
4 委員長は、必要に応じて、専門的な知識又は経験を有する職員等の出席を求め、意見を聴取することができる。
(守秘義務)
第5条 委員会の委員は、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設水道課において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、委託業者を選定した日に限り、その効力を失う。