○久米南町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和元年9月25日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺その他の電話を用いて町民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため、特殊詐欺等の被害を未然に防ぐための機器の購入に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第5条の交付申請を行う日において、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 満65歳以上である者が世帯員に含まれていること。

(3) 世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。

(補助対象機器)

第3条 補助金の交付の対象となる機器は、特殊詐欺等被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器であり、補助対象者が居住する住宅に設置するもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有すること。

(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信相手に対し録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。

(3) 町内の事業所から購入するものであること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する対象機器の購入費及びその設置に要する費用の合計額(付随するサービスの加入又は利用に要する費用等は含まない。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯に対して1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久米南町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 購入予定機器の機能が記載されているカタログの写し

(2) 購入予定額を確認できる書類(設置に要する費用を含む。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、久米南町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、久米南町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 領収書(品名等が記載されているもの)の写し

(2) 保証書その他の機器品番が確認できる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び請求)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久米南町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた交付決定者は、久米南町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付請求書(様式第5号)により、補助金の交付を町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反して補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(処分の制限)

第10条 補助金の交付を受けた交付決定者は、第3条に規定する補助対象機器を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。ただし、補助金の交付決定の日から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年2月2日告示第15号)

この告示は、告示の日から施行する。

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久米南町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和元年9月25日 告示第98号

(令和4年2月2日施行)