○久米南町ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱
令和元年9月25日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を未然に防止し、安全かつ迅速な避難のための経路を確保するため、道路等に倒壊する可能性のあるブロック塀等の撤去工事に要する費用について、予算の範囲内において、久米南町ブロック塀等撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 民間の補強コンクリートブロック、レンガ、石積等の組積造塀又はその他これらに類する塀、門柱等をいう。ただし、土塀、万年塀は除く。
(2) 通学路 久米南町耐震改修促進計画資料編に示すブロック塀等の安全対策が必要な通学路をいう。
(3) 危険なブロック塀 既存のブロック塀等で既存ブロック塀等点検チェックリストの内、不適合となる項目があるものをいう。
(4) 撤去工事 ブロック塀等を原則全部撤去する工事をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすブロック塀等の撤去工事とする。
(1) 町内に設置されているもの。
(2) 通学路に面していること。
(3) 道路面からブロック塀等の頂点までの高さが1メートルを超えるもの。
(4) 危険なブロック塀であること。
(5) 造成工事等又は建物解体工事に伴う撤去工事でないこと。
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) ブロック塀等の個人所有者であって、当該ブロック塀等の撤去工事を実施するものであること。
(2) 世帯員を含め、町税等を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員及び久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(補助金の交付制限)
第5条 補助金の交付回数は、同一の補助対象ブロック塀等については1回までとする。ただし、補助対象ブロック塀等が同一敷地内に複数存在する場合にあっては、当該敷地内につき1回までとする。
2 他の補助制度の対象となっているものについて、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象ブロックの撤去に要する費用と撤去するブロック塀等の長さに1メートルあたり9,000円を乗じた額を比べて小さい方の額とし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金申請額)
第7条 補助金申請額は、補助対象経費の3分の2の額とする。ただし、限度額は15万円とする。
(1) 付近見取図
(2) 現況概略図(寸法が記載された配置図、断面図等)
(3) 既存ブロック塀等点検チェックリスト(様式第2号)
(4) 現況写真(ブロック塀等の全景、高さがわかるもの及び点検チェックリストのチェック項目がわかるもの。)
(5) 撤去工事の見積書及び見積内訳書の写し
(6) ブロック塀等の所有者が確認できる書類
(7) 誓約書(様式第3号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 工事請負契約書
(2) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第12条 補助事業者は、補助対象工事完了後、久米南町ブロック塀等撤去事業完了届(様式第10号)に工事完了写真を添えて、町長に提出するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度が満了する日のいずれか早い期日までに、久米南町ブロック塀等撤去事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。
(1) 補助対象工事に係る領収書の写し
(2) 補助対象工事費の明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第16条 町長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害については、町は一切その責を負わない。
2 補助事業者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、遅滞なく補助金を町に返還するものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月31日告示第40号)
この告示は、告示の日から施行する。